○港区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則
平成十二年三月三十一日
教育委員会規則第十四号
(目的)
第一条 この規則は、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)第二十七条から第二十九条までの規定に基づき、期末手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象外職員)
第二条 条例第二十七条第一項前段の教育委員会規則で定める職員(条例第二十八条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、次に掲げる者とする。
一 条例第二十七条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に新たに条例の適用を受けることとなった職員(次項第五号又は第七条の適用を受ける職員を除く。)
二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十七号。以下「休職規則」という。)第二条各号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員
三 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員
四 法第二十九条の規定により停職にされている職員
五 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている職員
六 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員(以下「地方公共団体派遣職員」という。)のうち、条例を適用され、当該派遣されている他の地方公共団体から期末手当の支給を受けている職員(以下「特定の地方公共団体派遣職員」という。)
七 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業中の職員」という。)のうち、基準日以前六箇月間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間がある職員以外の職員
八 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十四号。以下「職免規則」という。)第二条第一項第二号又は第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める団体(以下「団体」という。)の事業又は事務に従事している職員(港区幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則(平成十二年港区教育委員会規則第十号。以下「減免基準」という。)第二条に規定する承認を受けていない職員に限る。以下「団体派遣職員」という。)
九 外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号。以下「外国派遣条例」という。)第二条第一項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣されている職員(以下「外国派遣職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員
十 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている職員(以下「大学院修学休業中の職員」という。)
十一 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第二条第一項の規定により公益的法人等(同項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)に派遣されている職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)
十二 法第二十六条の五第一項の規定により自己啓発等休業をしている職員(以下「自己啓発等休業中の職員」という。)
十三 法第二十六条の六第一項の規定により配偶者同行休業をしている職員(以下「配偶者同行休業中の職員」という。)
2 条例第二十七条第一項後段の教育委員会規則で定める職員は、次に掲げる者とする。
二 法第二十八条第一項の規定により免職された職員
三 法第二十八条第四項の規定により職を失った職員(法第十六条第一号に該当して職を失った職員を除く。)
四 法第二十九条の規定により免職された職員
五 退職後新たに条例の適用を受けることとなった職員
七 公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により任命権者の要請に応じて特定法人(同項に規定する特定法人をいう。)の役職員となった者(以下「特定法人退職派遣者」という。)
(基準日に育児休業をしている職員の勤務した期間)
第三条 前条第一項第七号の勤務した期間は、次に掲げる期間以外の期間とする。
一 育児休業中の職員として在職した期間
二 前条第一項第四号に掲げる職員として在職した期間
三 休職されていた期間
四 港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年港区条例第十七号。以下「職免条例」という。)第二条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第二条に規定する承認を受けていない期間(職免規則第二条第一項第一号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、職員団体若しくは労働組合の会合その他の業務(同号ウ又はエに掲げるものに限る。)に参加していた期間(以下「職員団体会合等参加期間」という。)、同項第二号若しくは第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業若しくは事務に従事していた期間(以下「団体派遣期間」という。)又は同項第四号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、講演等を行った期間(以下「講演等を行った期間」という。)を除く。)
五 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であって、教育委員会が別に定める事由若しくは交通機関の事故等によらないで、又は無届で勤務しないこと(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間
六 大学院修学休業中の職員として在職した期間
七 自己啓発等休業中の職員として在職した期間
八 配偶者同行休業中の職員として在職した期間
(支給割合)
第四条 条例第二十七条第二項の教育委員会規則で定める支給割合は、在職期間におけるその者の別表第一上欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ、同表下欄に定める割合とする。
(欠勤等日数)
第五条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間(第五項の規定の適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。)ごとに当該欠勤等の期間から港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号。以下「勤務時間条例」という。)第五条及び第六条の規定による週休日、勤務時間条例第十二条及び第十三条の規定による休日並びに勤務時間条例第十四条第一項の規定により指定された代休日(以下「週休日等」という。)を除いた日における勤務時間条例の規定による一日の正規の勤務時間(以下「一日の正規の勤務時間」という。)について勤務しない時間を合計した時間を七時間四十五分をもって一日(第一号から第三号まで、第六号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる期間にあっては二分の一日、第八号及び第九号に掲げる期間にあっては三分の一日)として換算した日数(一日(第一号から第三号まで、第六号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる期間にあっては二分の一日、第八号及び第九号に掲げる期間にあっては三分の一日)未満の端数の時間があるときはこれを切り捨てた日数)を合計した日数とする。
一 法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員として在職した期間
二 休職規則第二条各号の規定に該当して休職にされている職員として在職した期間
三 第二条第一項第三号に掲げる職員として在職した期間
四 第二条第一項第四号に掲げる職員として在職した期間
五 第二条第一項第五号に掲げる職員として在職した期間
六 育児休業中の職員として在職した期間(次に掲げる育児休業に係る期間を除く。)
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から港区職員の育児休業等に関する条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一月以下である育児休業
七 大学院修学休業中の職員として在職した期間
八 法第二十六条の二第一項に規定する修学部分休業(その他の規程によるこれに相当する休業を含む。第五項において「修学部分休業」という。)をしている職員として在職した期間
九 法第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業(その他の規程によるこれに相当する休業を含む。第五項において「高齢者部分休業」という。)をしている職員として在職した期間
十 自己啓発等休業中の職員として在職した期間
十一 配偶者同行休業中の職員として在職した期間
十二 職免条例第二条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第二条に規定する承認を受けていない期間(職員団体会合等参加期間、団体派遣期間、講演等を行った期間又は職免規則第二条第一項第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、妊娠中若しくは出産後の症状等に対応する措置として休養を要した期間を除く。)
十三 私事欠勤等の取扱いを受けた期間
3 第一項に定めるもののほか、在職期間中に育児休業法第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた期間がある職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に係る第一項の欠勤等日数の算定に当たっては、育児短時間勤務職員等として在職した期間に三分の二を乗じて得た期間に一から勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を減じて得た割合を乗じて得た期間に二分の一を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)を第一項の合計した日数に加算する。
(欠勤等日数の算定の特例)
第六条 特定の地方公共団体派遣職員の当該他の地方公共団体に派遣されている期間、外国派遣職員の当該外国の地方公共団体の機関等に派遣されている期間、公益的法人等派遣職員の当該公益的法人等に派遣されている期間及び団体派遣職員の当該団体派遣期間(以下「派遣期間等」という。)に係る第四条の欠勤等日数の算定に当たっては、当該派遣期間等における欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、一日の正規の勤務時間に相当する時間及び部分休業等により勤務しない時間に相当する時間をそれぞれ欠勤等の期間、週休日等、一日の正規の勤務時間及び部分休業等により勤務しない時間とみなして、前条の規定を適用する。
一 区の要請に基づいて、国又は他の地方公共団体を退職した者
二 地方公共団体派遣職員(特定の地方公共団体派遣職員を除く。)
三 特定法人退職派遣者
四 前三号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める者
(一時差止処分の手続等)
第九条 教育委員会は、条例第二十九条第一項の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、一時差止処分の実施に関する通知書(第一号様式)により、あらかじめ区長に通知し、協議しなければならない。
2 教育委員会は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に一時差止処分書(第二号様式)を交付しなければならない。
3 条例第二十九条第五項に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)の様式は、第三号様式のとおりとする。
4 前二項に規定する文書を交付する場合において、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができないときは、交付すべき文書の内容を告示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して二週間を経過した日に、当該文書の交付があったものとみなす。
5 教育委員会は、一時差止処分を行った場合には、当該処分説明書の写しを区長に提出するものとする。
6 条例第二十九条第二項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、教育委員会に対して行わなければならない。
7 教育委員会は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて区長に協議しなければならない。
8 教育委員会は、条例第二十九条第三項又は第四項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び区長に対し、速やかに、理由を付してその旨を一時差止処分の取消しに関する通知書(第四号様式)によって通知しなければならない。
(給与月額の意義)
第十条 条例第二十七条第二項及びこの規則において、職員の給与月額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。
一 基準日において条例第二十四条第一項第二号又は休職規則第四条第一項第一号若しくは第二項の規定により給料、扶養手当及び地域手当を減額されている職員については、当該減額された給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額
二 基準日前一月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日における給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額
三 基準日において、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「地公災法」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業給付、傷病年金、休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている職員(以下「休業補償等受給職員」という。)については、当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において地公災法第三十条又は労災保険法第十二条の二の二第二項の規定により休業補償等を百分の七十に減額されている職員(以下「休業補償等減額受給職員」という。)については、それぞれの百分の七十の額の合計額
四 基準日において法第二十九条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当の月額の合計額
五 基準日において外国派遣職員である者については、外国派遣条例第四条第一項の規定により定められた支給割合を乗じない給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額
六 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額
(職務段階等に応じた加算の対象職員及び加算割合)
第十一条 条例第二十七条第四項の教育委員会規則で定める職員の区分は、基準日(基準日前一月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日。以下「基準日等」という。)における別表第二上欄に掲げる職員の区分とし、同項の教育委員会規則で定める割合は、同表上欄に掲げる職員の区分に応じて同表下欄に定める割合とする。
(給料月額及び地域手当の意義)
第十二条 条例第二十七条第四項の給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。
一 基準日において条例第二十四条第一項第二号又は休職規則第四条第一項第一号若しくは第二項の規定により給料及び地域手当を減額されている職員については、当該減額された給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額
二 基準日前一月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額
三 基準日において休業補償等受給職員である者については、当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において休業補償等減額受給職員である者については、それぞれの百分の七十の額の合計額
四 基準日において法第二十九条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料及び給料に対する地域手当の月額の合計額
五 基準日において外国派遣職員である者については、外国派遣条例第四条第一項の規定により定められた支給割合を乗じない給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額
六 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額
一 基準日前一月以内に退職し、基準日までに国又は他の地方公共団体等の職員となった者
二 基準日前一月以内に国又は他の地方公共団体等を退職し、基準日までに条例の適用を受ける職員となった者
(支給日)
第十四条 期末手当の支給日は、次に定めるところによる。ただし、その日が日曜日又は土曜日であるときは、その日前のその日に最も近い金曜日とする。
一 六月に支給する期末手当にあっては六月三十日
二 十二月に支給する期末手当にあっては十二月十日
(端数計算)
第十五条 条例第二十七条第二項の給与月額(同条第四項の適用を受ける職員にあっては、同項の給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して第十一条で定める職員の区分に応じて同条で定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(平成二十三年度から平成二十七年度までに支給する期末手当に係る経過措置)
2 条例付則第五条の教育委員会規則で定めるものは、平成二十三年三月一日において、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十三年港区条例第十六号)による改正前の条例第二十七条第四項各号に掲げる職員であった者(同月二日から平成二十八年三月一日までの間に他の特別区の職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して教育委員会が別に定めるものを含み、法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員を除く。)とする。
平成二十三年度 | 百分の五 |
平成二十四年度 | 百分の五 |
平成二十五年度 | 百分の五 |
平成二十六年度 | 百分の三 |
平成二十七年度 | 百分の一 |
付則(平成一二年一二月二六日教育委員会規則第二七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の規定は、平成十二年十二月二日から適用する。
付則(平成一三年三月三〇日教育委員会規則第一〇号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一四年三月二九日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成一四年一二月二五日教育委員会規則第二〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
付則(平成一六年三月二四日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一七年三月二九日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月二九日教育委員会規則第一四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日教育委員会規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 次の表の職員の区分欄に掲げる職員に係る同表の年度の区分欄に掲げる年度におけるこの規則による改正後の幼稚園教育職員の期末手当に関する規則第十一条第一項に規定する割合は、同項の規定にかかわらず、同表の年度の区分欄に定める割合とする。
職員の区分 | 年度の区分 | |
平成十九年度 | 平成二十年度 | |
園長 | 百分の十一 | 百分の十一 |
教頭の職にある職員のうち、この規則の改正前の港区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第二の規定を適用したならば加算割合が百分の五となるもの | 百分の六 | 百分の八 |
教諭又は養護教諭の職にある職員のうち、改正前の規則別表第二の規定を適用したならば加算割合が百分の十となるもの | 百分の九 | 百分の八 |
付則(平成一九年五月三一日教育委員会規則第一〇号)
この規則は、平成十九年六月一日から施行する。
付則(平成一九年一〇月一一日教育委員会規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二〇年三月二八日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年一一月一一日教育委員会規則第二八号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
付則(平成二一年三月二五日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二一年一一月三〇日教育委員会規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則第四条から第七条まで及び別表第一の規定は、平成二十一年十二月に支給する期末手当から適用する。
付則(平成二三年三月三一日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
付則(平成二六年一二月二五日教育委員会規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三〇日教育委員会規則第九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和四年四月二八日教育委員会規則第一一号)
この規則は、令和四年五月一日から施行する。
付則(令和四年九月三〇日教育委員会規則第一九号)
1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則第五条第一項第六号の規定は、令和四年十二月以後に支給する期末手当の支給割合に係る欠勤等日数の算定について適用する。
付則(令和四年一〇月二八日教育委員会規則第二七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
付則(令和五年三月三〇日教育委員会規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令和五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 令和五年六月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の港区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項第七号の規定の適用については、同号中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。
3 令和五年六月に支給する期末手当に関する改正後の規則別表第一の規定の適用については、同表中「二十三日」とあるのは「十二日」と、「三十三日」とあるのは「十七日」と、「四十三日」とあるのは「二十二日」と、「五十三日」とあるのは「二十七日」と、「六十三日」とあるのは「三十二日」と、「八十三日」とあるのは「四十二日」と、「百三日」とあるのは「五十二日」とする。
別表第一(第四条関係)
欠勤等日数 | 割合 |
二十三日未満 | 百分の百 |
二十三日以上三十三日未満 | 百分の九十 |
三十三日以上四十三日未満 | 百分の八十 |
四十三日以上五十三日未満 | 百分の七十 |
五十三日以上六十三日未満 | 百分の六十 |
六十三日以上八十三日未満 | 百分の五十 |
八十三日以上百三日未満 | 百分の三十 |
百三日以上 | 百分の十 |
備考 この表の規定にかかわらず、在職期間中に欠勤等の期間以外の期間がない場合又は在職期間中に欠勤等の期間及び部分休業等により勤務しない時間がある場合において、在職期間(週休日等を除く。)から欠勤等日数を減じた日数が一日未満となるときにおける割合は、零とする。
別表第二(第十一条関係)
職員の区分 | 割合 |
園長 | 百分の十二 |
副園長 | 百分の十 |
港区立学校の管理運営に関する規則(昭和五十三年港区教育委員会規則第九号)第六条の五第一項又は第二項に規定する主任教諭又は主任養護教諭 | 百分の五 |
第1号様式(第9条関係)
第2号様式(第9条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第9条関係)