○港区幼稚園教育職員の住居手当に関する規則
平成十二年三月三十一日
教育委員会規則第十六号
(目的)
第一条 この規則は、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第二条 条例第十四条第一項に規定する世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員とは、次に掲げる者をいう。
一 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるもの
二 これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民票上の世帯主として届けられていないもの
2 条例第十四条第一項の公舎等で教育委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 区が職員及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設
二 国、地方公共団体、公社、公団、民間企業等その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設
(確認及び決定)
第四条 所属長は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その事実を確認し、その者が当該要件を具備すると認めたときは、その者に住居手当を支給し、又は手当額の変更を行わなければならない。
2 所属長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ届出に係る事実を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第四条の二 第三条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、教育委員会は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給方法)
第六条 住居手当は、条例第十九条第一項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。
第七条 住居手当は、前二条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。
(委任)
第八条 この規則の施行に関して必要な事項は、港区教育委員会教育長が定める。
付則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
第三条 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年港区条例第七十三号。以下「改正条例」という。)付則第一項ただし書に規定する日において、改正条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条第一項に該当する職員における第三条及び第五条の規定の適用については、第三条中「新たに条例」とあるのは「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年港区条例第七十三号。以下「改正条例」という。)付則第一項ただし書に規定する日において、改正条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)」と、「具備するに至った」とあるのは「具備する」と、「速やかに」とあるのは「港区幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年港区教育委員会規則第二号。以下「改正規則」という。)の施行の日以降速やかに」と、第五条中「住居手当」とあるのは「改正後の条例による住居手当」と、「職員が新たに条例第十四条第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「改正条例付則第一項ただし書に規定する日の属する月」と、「同項」とあるのは「改正条例による改正後の条例第十四条第一項」と、「これに係る事実の生じた日」とあるのは「改正規則の施行の日」とする。
付則(平成二六年三月五日教育委員会規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年港区条例第七十三号)付則第二項及び第三項による住居手当の支給については、この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の規定の例による。
付則(令和二年一二月二五日教育委員会規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和五年六月三〇日教育委員会規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)