○港区幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則

平成十二年三月三十一日

教育委員会規則第十八号

(目的)

第一条 この規則は、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)第十七条及び第十八条の規定に基づき、幼稚園教育職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教員特殊業務手当の支給額等)

第二条 教員特殊業務手当の支給の対象となる条例第十七条第二項に規定する教育委員会規則で定める程度は、別表第一のとおりとする。

2 条例第十七条第三項に規定する教員特殊業務手当の額は、別表第二上欄に掲げる支給範囲に応じ、同表下欄に定める額とする。

(支給方法)

第三条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、事務手続上これにより難い場合は、当該支給日以外の日に支給することができる。

(委任)

第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、港区教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日教育委員会規則第一三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二八日教育委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二五日教育委員会規則第六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和四年六月二二日教育委員会規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第二の規定は、令和四年四月一日以後の勤務に係る教員特殊業務手当について適用し、同日前の勤務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。

(教員特殊業務手当の内払)

3 改正後の規則別表第二の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の港区幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の規則の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

別表第一(第二条関係)

業務に従事する日

港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)に規定する週休日、休日及び代休日

その他の日

業務の程度

一 終日に及ぶ程度(日中七時間四十五分以上)

二 一と同程度

一 正規の勤務時間に引き続き午後十一時まで

二 午前二時から午前八時まで

三 一又は二と同程度

別表第二(第二条関係)

支給範囲

支給額

職員が、幼稚園の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げる業務に従事したとき。

 

一 非常災害時における幼児の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務に従事したとき。

日額 八、〇〇〇円

二 特に被害が甚大な災害発生時における幼児を含む避難住民の救援業務に従事したとき。

日額 一六、〇〇〇円

三 幼児の負傷、疾病等に伴う救急の業務に従事したとき。

日額 七、五〇〇円

四 幼児に対する緊急の補導業務に従事したとき。

日額 七、五〇〇円

港区幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第18号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第9類 育/第5章 幼稚園教育職員手当
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第18号
平成13年3月30日 教育委員会規則第13号
平成20年3月28日 教育委員会規則第7号
平成21年3月25日 教育委員会規則第6号
令和4年6月22日 教育委員会規則第14号