○港区社会教育委員の設置に関する条例
昭和四十四年三月三十一日
条例第五号
(設置)
第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条の規定に基づき、港区に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第二条 委員は、次に掲げる者のうちから、港区教育委員会が委嘱する。
一 学校教育及び社会教育の関係者
二 家庭教育の向上に資する活動を行う者
三 学識経験のある者
(定数)
第三条 委員の定数は、十人以内とする。
(任期等)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、特別の事由があるときは、任期中においても解嘱することができる。
2 前項の任期は、委嘱の日から起算する。
3 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、港区教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成二六年三月二六日条例第一五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。