○港区社会教育委員の設置に関する条例

昭和四十四年三月三十一日

条例第五号

(設置)

第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条の規定に基づき、港区に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第二条 委員は、次に掲げる者のうちから、港区教育委員会が委嘱する。

 学校教育及び社会教育の関係者

 家庭教育の向上に資する活動を行う者

 学識経験のある者

(定数)

第三条 委員の定数は、十人以内とする。

(任期等)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、特別の事由があるときは、任期中においても解嘱することができる。

2 前項の任期は、委嘱の日から起算する。

3 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、非常勤とする。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、港区教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二六日条例第一五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

港区社会教育委員の設置に関する条例

昭和44年3月31日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第5号
平成26年3月26日 条例第15号