○東京都港区文化財指定基準

昭和五十四年五月二十三日

教育委員会告示第十六号

第一 東京都港区指定有形文化財

一 建造物

建造物及びその部分等のうち次のいずれかに該当するもの

(一) 意匠的又は技術的に優れたもの

(二) 歴史的又は学術的価値の高いもの

(三) 区の歴史、文化にとつて意義の深いもの

二 絵画、彫刻、工芸品

絵画、彫刻、工芸品のうち次のいずれかに該当するもの

(一) 各時代の遺品のうち製作が優れたもの

(二) 絵画、彫刻、工芸史上又は文化史上重要と認められるもの

(三) 題材、品質、形状又は技法等の点で特色があり、意義の深いもの

(四) 区の歴史、文化にとつて意義の深いもの

三 書跡、典籍

書跡、典籍類のうち次のいずれかに該当するもの

(一) 書道史上、又は文化史上重要と認められるもの

(二) 歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値の高いもの

(三) 区の歴史、文化にとつて意義の深いもの

四 古文書、古記録

古文書、古記録のうち次のいずれかに該当するもの

(一) 古文書、日記、記録類は、その原本又はこれに準ずる写本で歴史上、学術上重要と認められるもの

(二) 木簡・金石文等は、記録性が高く、歴史上、学術上重要と認められるもの

(三) 歴史的又は系統的にまとまつて伝存し学術的価値の高いもの

(四) 区の歴史、文化にとつて意義の深いもの

五 考古資料

考古資料のうち次のいずれかに該当するもの

(一) 各時代の遺物で学術的価値の高いもの

(二) 区の歴史、文化にとつて意義の深いもの

六 歴史資料

歴史資料のうち次のいずれかに該当するもの

(一) 歴史上の重要な事象又は人物に関する遺品で学術的価値の高いもの

(二) 区の歴史、文化にとつて意義の深いもの

第二 東京都港区指定無形文化財

一 芸能

1 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次のいずれかに該当するもの

(一) 芸術的価値の高いもの

(二) 芸能史上又は文化史上重要な地位を占めるもの

(三) 区の歴史、文化にとつて意義の深いもの

2 1の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で、優れたもの

二 工芸技術

陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工その他の工芸技術のうち次のいずれかに該当するもの

(一) 芸術的価値の高いもの

(二) 工芸史上又は文化史上重要な地位を占めるもの

(三) 区の歴史、文化にとつて意義の深いもの

第三 東京都港区指定有形民俗文化財

1 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、製作技法、用法等において、区民の生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(一) 衣食住に用いられるもの(衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等)

(二) 生産、生業に用いられるもの(農具、漁具、狩猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等)

(三) 交通、運輸、通信に用いられるもの(舟、車、運搬具、飛脚用具等)

(四) 商業活動に用いられるもの(貨幣、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等)

(五) 信仰に用いられるもの(祭祀具、法会具、奉納物、偶像類呪術用具、社祠等)

(六) 社会生活に用いられるもの(贈答用具、警防用具等)

(七) 民俗知識に関して用いられるもの(暦類、ト占用具、医療用具、教育施設等)

(八) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの(衣裳、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等)

(九) 人の一生に関して用いられるもの(産育用具、冠婚葬祭用具等)

(十) 年中行事に用いられるもの(正月用具、節句用具、盆用具等)

2 1に掲げる有形の民俗文化財の収集で、その目的、内容等が次のいずれかに該当し、区民の生活文化を知る上で重要と認められるもの

(一) 歴史的変遷を示すもの

(二) 時代的特色を示すもの

(三) 地域的特色を示すもの

(四) 生活階層の特色を示すもの

(五) 職能の様相を示すもの

第四 東京都港区指定無形民俗文化財

1 伝統的風俗慣習のうち次のいずれかに該当し、重要と認められるもの

(一) 由来、内容等において区民の生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(二) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で特徴のあるもの

2 民俗芸能のうち次のいずれかに該当し、重要と認められるもの

(一) 芸能の発生・成立又は変遷を示すもの

(二) 区の歴史、文化にとつて意義の深いもの

第五 東京都港区指定史跡

次に掲げる遺跡・遺構のうち、歴史、文化の正しい理解に欠くことができず、かつ、比較的によく原形を保つているもので、学術的価値の高いもの

(一) 貝塚、住居跡、古墳等の遺跡

(二) 城館跡、防塁、役所跡、屋敷跡等の政治に関する遺跡

(三) 社寺等の跡又は旧境内、経塚、修法壇等の祭祀信仰に関する遺跡

(四) 学校、私塾、文庫、慈善施設等の教育、学芸、社会事業に関する遺跡

(五) 街道、関所跡、番所跡、木戸跡、一里塚、宿場跡、渡船場跡、堤防、市場跡等の産業交通土木に関する遺跡

(六) 墓並びに碑

(七) 由緒ある旧宅、園池、井泉、樹石等の遺跡

(八) 外国及び外国人に関する遺跡

第六 東京都港区指定旧跡

歴史、文化の正しい理解のため重要な遺跡で、原形が損なわれているもの、又は由来・伝説等において著名な土地や標識物

第七 東京都港区指定名勝

次に掲げるもののうち風致景観の優れたもので、古くから名所として知られているもの、又は芸術的もしくは学術的価値の高いもの

(一) 公園、庭園等

(二) 橋りよう、築堤等

(三) 花樹、花草、紅葉、緑樹等の群生する場所等

(四) 鳥、魚、虫類の生息する場所等

(五) 河川、海浜、丘陵、湧泉、沼等

(六) 展望地点等

第八 東京都港区指定天然記念物

次に掲げる動物、植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で区の自然を記念すると認められるもの

一 動物

(一) 区特有又はそれに準ずる動物で著名なもの及びその生息地等

(二) 自然環境における特有の動物又は動物群集等

(三) 時に貴重な動物の標本

二 植物

(一) 名木、巨樹、老樹、き形樹、栽培植物の原木、並水、叢林等

(二) 池泉、沼、河川、海等の珍しい水草類、藻類、蘚苔類、微生物等及びその生ずる地域等

(三) 着生草木の著しい岩石又は樹木等

(四) 栽培植物の顕著な自生地及びその植物等

(五) 稀有又は絶滅の恐れのある植物及びその自生地等

(六) 特に貴重な植物の標本

三 地質鉱物

(一) 地質学的現象が顕著に保存されている場所等

(二) 珍しい岩石、鉱物、化石等及びその産出地等

(三) 特に貴重な岩石、鉱物及び化石等の標本

東京都港区文化財指定基準

昭和54年5月23日 教育委員会告示第16号

(昭和54年5月23日施行)

体系情報
第9類 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和54年5月23日 教育委員会告示第16号