○港区立郷土歴史館条例

昭和五十七年三月二十四日

条例第十四号

(目的)

第一条 この条例は、主として港区(以下「区」という。)に関係の深い資料を収集し、保管し、及び展示して、区民の利用に供するとともに、区の歴史及び文化を通した交流の場を提供し、もつて区民の教養の向上及び文化の発展に寄与するため、港区立郷土歴史館(以下「館」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立郷土歴史館

東京都港区白金台四丁目六番二号

(事業)

第三条 館は、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 歴史、民俗等に関する実物、標本、模型、文献、写真等の資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

 資料に関する必要な説明、助言、指導等を行うこと。

 資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

 資料に関する普及広報活動を行うこと。

 区の歴史及び文化を通した交流の場の提供に関すること。

 学校、図書館等の教育又は文化に関する諸施設と相互の活動について協力しあうこと。

 前各号に掲げるもののほか、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業

(休館日)

第四条 館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

 毎月第三木曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その前日とする。

 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

 特別整理期間(年一回十五日以内で、委員会が定める期間)

(開館時間)

第五条 館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、土曜日にあつては、午前九時から午後八時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(観覧料)

第六条 館が展示する資料のうち、別表に定める施設に展示するものを観覧しようとする者は、同表に定める観覧料を前納しなければならない。

(観覧料の減免)

第七条 委員会は、委員会規則で定めるところにより、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料の還付)

第八条 委員会は、委員会規則で定めるところにより、既に納付された観覧料の全部又は一部を還付することができる。

(区民無料公開の日)

第九条 委員会は、委員会規則で定めるところにより、区内に住所を有する者が無料で館が展示する全ての資料を観覧することができる日を設ける。

(賠償)

第十条 入館者は、館の施設、資料等を滅失させ、又は毀損したときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第十一条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。

 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

 館の施設、資料等を損壊するおそれがあるとき。

 前二号のほか、管理上支障があるとき。

(指定管理者による管理)

第十二条 委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、館の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第三条各号に掲げる事業に関する業務(第一号から第三号までに掲げる事業のうち、委員会が指定するものを除く。)

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十三条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に館の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、委員会規則で定める基準

3 委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十四条 委員会は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となつている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第十五条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。

 第十三条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第十七条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第十六条 委員会は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第十七条 指定管理者は、次に掲げる基準により、館の管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 入館者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、館の管理運営に関し必要な事項

(委任)

第十八条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、委員会規則で定める日から施行する。

(昭和五七年四月教育委員会規則第一〇号で、同五七年四月一七日から施行)

(平成元年三月三一日条例第二一号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年六月一七日条例第三七号)

この条例は、平成四年七月一日から施行する。

(平成二九年六月二一日条例第二三号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は港区教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成二九年一一月教育委員会規則第一五号で、同三〇年一一月一日から施行)

別表(第六条関係)

施設

観覧料(一人一回につき)

大人

小学生・中学生・高校生

団体(十人以上)

常設展示室

三百円

百円

上記観覧料の十分の八に相当する額

特別展示室

千五百円の範囲内において委員会がその都度定める額

大人の観覧料の半額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

備考 学齢未満の者の観覧料は、無料とする。

港区立郷土歴史館条例

昭和57年3月24日 条例第14号

(平成30年11月1日施行)