○港区青少年問題協議会条例

昭和四十年三月三十日

条例第二十号

(設置)

第一条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)第一条の規定に基づき、港区青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第二条 協議会は、会長および次に掲げる者につき、区長が任命または委嘱する委員三十五人以内をもつて組織する。

 区議会議員 四人以内

 関係行政機関の職員 若干名

 学識経験者 若干名

 区の職員 二人

(委員の任期)

第三条 前条第三号の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第四条 会長は、区長をもつて充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 協議会に副会長を置く。

4 副会長は、委員が互選する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(運営)

第五条 協議会は、区長が招集する。

(専門委員)

第六条 協議会に、専門の事項を調査させるために必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者のうちから区長が委嘱する。

(定足数および表決数)

第七条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第八条 この条例について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年三月三一日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(平成一二年一二月二〇日条例第六三号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二六年三月二六日条例第一六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

港区青少年問題協議会条例

昭和40年3月30日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)