○港区立生涯学習館条例

昭和五十一年三月三十一日

条例第三十号

(目的)

第一条 この条例は、生涯学習の振興を図り、区民が自ら文化的教養を高め得るような環境を醸成するため、港区立生涯学習館(以下「生涯学習館」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 生涯学習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立青山生涯学習館

東京都港区南青山四丁目十九番七号

(事業)

第三条 生涯学習館は、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 生涯学習館施設の利用に関すること。

 生涯学習活動を行う団体の育成に関すること。

 前各号のほか、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業

(休館日)

第四条 生涯学習館の休館日は、次のとおりとする。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで

2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(臨時開館)

第四条の二 前条第一項の規定にかかわらず、委員会規則に定める利用の申請を受けたときは、同項に規定する休館日(一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までを除く。)に開館するものとする。

(開館時間)

第五条 生涯学習館の開館時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、土曜日は、午前九時から午後五時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

3 前条の規定により開館するときの開館時間は、午前九時から午後五時までの間において委員会が必要と認める時間とする。

(利用の承認)

第六条 生涯学習館施設を利用しようとするものは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認にあたり、必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第七条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、生涯学習館施設の利用の承認をしない。

 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

 営利を目的として利用すると認めるとき。

 生涯学習館の管理上支障があると認めるとき。

 前三号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるとき。

(使用料)

第八条 生涯学習館施設の利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 利用者のうち、委員会規則で定める付帯設備を利用するものは、当該付帯設備ごとに一回の使用につき千六百円の範囲内において委員会規則で定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第九条 委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第十条 委員会は、委員会規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第十一条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更禁止)

第十二条 利用者は、生涯学習館施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りではない。

(利用承認の取消し等)

第十三条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、生涯学習館施設の利用の承認を取り消し、又は生涯学習館施設の利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用目的又は利用条件に違反したとき。

 この条例又はこれに基づく委員会規則に違反し、若しくは委員会の指示に従わないとき。

 災害その他の事故により、生涯学習館施設の利用ができなくなつたとき。

 工事その他の都合により、委員会が必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第十四条 利用者は、生涯学習館施設の利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第十五条 利用者は、生涯学習館施設に損害を与えたときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十六条 委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、生涯学習館の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十七条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に生涯学習館の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 生涯学習館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、委員会規則で定める基準

3 委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十八条 委員会は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となつている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第十九条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十七条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。

 第十七条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第二十一条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第二十条 委員会は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第二十一条 指定管理者は、次に掲げる基準により、生涯学習館の管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、生涯学習館の管理運営に関し必要な事項

(委任)

第二十二条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第八条第四号に係る規定は、昭和五十一年五月一日から施行する。

(昭和五六年一二月九日条例第三八号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都港区立社会教育会館条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和六一年六月一八日条例第二五号)

1 この条例は、昭和六十一年八月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都港区立社会教育会館条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成元年三月三一日条例第二二号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の承認を受けているものの利用については、なお従前の例による。

(平成四年六月一七日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二八日条例第一八号)

この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成八年四月教育委員会規則第八号で、同八年四月一日から施行)

(平成九年三月二八日条例第二七号)

1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成九年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区立社会教育会館条例別表の規定は、平成九年十月一日以後の使用分について適用し、同年九月三十日以前の使用分については、なお従前の例による。

(平成九年一二月一六日条例第六三号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第六条から第八条まで、第十三条及び別表の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区立生涯学習館条例第六条から第八条まで、第十三条及び別表の規定は、平成十年四月一日以後の使用分について適用し、同年三月三十一日以前の使用分については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月三〇日条例第三五号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二七日条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 委員会は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区立生涯学習館条例(以下「新条例」という。)第十七条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区立生涯学習館条例(以下「旧条例」という。)第十六条の規定に基づき港区立生涯学習館(以下「生涯学習館」という。)の管理運営の委託を受けている者(以下「管理受託者」という。)が新条例第十七条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者を生涯学習館の指定管理者に指定することができる。

3 旧条例第十六条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に新条例第十七条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月一四日条例第三四号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二二日条例第三〇号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の港区立生涯学習館条例第十条の規定は、施行日以後になされた利用の承認に係る使用料について適用し、施行日前になされた利用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二五年一〇月一八日条例第五五号)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立生涯学習館条例別表の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

(平成二七年三月二五日条例第二〇号)

この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成二七年八月教育委員会規則第一八号で、同二七年一一月一日から施行)

(平成二八年一〇月一二日条例第五四号)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立生涯学習館条例第八条第二項及び別表の規定は、平成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

別表(第八条関係)

種別

午前

午後

夜間

学習室1

一、二〇〇円

一、三〇〇円

一、九〇〇円

学習室2

一、六〇〇円

二、三〇〇円

三、〇〇〇円

学習室3

一、六〇〇円

二、三〇〇円

三、〇〇〇円

学習室兼レクリエーションホール

二、九〇〇円

三、八〇〇円

五、二〇〇円

備考 午前とは午前九時から正午までを、午後とは午後一時から午後五時までを、夜間とは午後五時三十分から午後九時三十分までをいう。

港区立生涯学習館条例

昭和51年3月31日 条例第30号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第9類 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月31日 条例第30号
昭和56年12月9日 条例第38号
昭和61年6月18日 条例第25号
平成元年3月31日 条例第22号
平成4年6月17日 条例第38号
平成8年3月28日 条例第18号
平成9年3月28日 条例第27号
平成9年12月16日 条例第63号
平成10年3月30日 条例第35号
平成17年7月27日 条例第50号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第1号
平成20年7月14日 条例第34号
平成25年3月22日 条例第30号
平成25年10月18日 条例第55号
平成27年3月25日 条例第20号
平成28年10月12日 条例第54号