○港区立運動場条例

昭和四十六年十二月十日

条例第三十四号

(目的)

第一条 この条例は、区民の体育の普及及び振興を図るため、港区立運動場(以下「運動場」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 運動場を別表第一のとおり設置する。

(事業)

第二条の二 運動場は、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 運動場施設の利用に関すること。

 スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。

 スポーツ及びレクリエーションの支援及び相談に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業

(休場日)

第二条の三 運動場の休場日は、一月一日から同月三日まで及び十二月三十一日とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、同項の休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(利用時間)

第二条の四 運動場の利用時間は、午前八時から午後九時までの間において委員会規則で定めるところによる。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用できるものの範囲)

第二条の五 運動場を利用できるものの範囲は、次のとおりとする。

 区内に住所を有する者

 区内の事務所又は事業所に勤務している者

 区内の学校に通学している者

 前三号の者以外の者

 第一号から第三号までに規定する者を主たる構成員とする団体

 前号の団体以外の団体

 前各号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの

(利用の承認)

第三条 運動場を利用しようとするものは、委員会の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第三条の二 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。

 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

 営利を目的として利用するとき。ただし、第二条の五第四号に規定する者又は同条第六号に規定する団体が利用する場合で、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

 現にスポーツ又はレクリエーションを職業としている者又は当該者を構成員に含む団体が、当該職業のため利用するとき。ただし、第二条の五第四号に規定する者又は同条第六号に規定する団体が利用する場合で、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

 スポーツ及びレクリエーション以外の目的で利用するとき。ただし、区又は区の行政委員会が利用するときは、この限りでない。

 管理上支障があると認められるとき。

 前各号のほか、特に委員会が必要と認めたとき。

(利用料金)

第四条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、第十一条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第六条までにおいて「指定管理者」という。)に対し、運動場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。

2 運動場施設(付帯設備を除く。第十三条第二項において同じ。)の利用料金の額は、別表第二に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 委員会規則で定める付帯設備の利用料金の額は、当該付帯設備ごとに一回の使用につき千六百円を上限として委員会規則で定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第五条 指定管理者は、委員会規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第六条 指定管理者は、委員会規則で定めるところにより、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第七条 利用者は、運動場をその利用の目的外に利用し、又は管理に支障のある行為をしてはならない。ただし、委員会が支障ないと認めたときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償等)

第八条 利用者は、その利用する運動場に損害を与えたときは、直ちに原状に復し、又はその損害を弁償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第九条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、又は利用の停止をし、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

 利用の目的又は利用承認の条件に違反したとき。

 この条例及びこれに基づく規則等に違反したとき。

 公益上及び委員会に必要が生じたとき。

(指定管理者による管理)

第十条 委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、運動場の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第二条の二各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十一条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に運動場の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 運動場の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、委員会規則で定める基準

3 委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十二条 委員会は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となつている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第十三条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。

 第十一条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第十五条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、委員会が臨時に運動場の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、委員会は、運動場施設にあつては別表第二に定める額、付帯設備にあつては委員会規則で定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。

3 前項の場合にあつては、第四条第一項第五条及び第六条の規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「第十一条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第六条までにおいて「指定管理者」という。)」とあるのは「委員会」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第五条中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第六条中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(指定管理者の公表)

第十四条 委員会は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第十五条 指定管理者は、次に掲げる基準により、運動場の管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、運動場の管理運営に関し必要な事項

(委任)

第十六条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都港区立麻布野球場の照明料に係る部分は、区規則で定める日から施行する。

(昭和四十七年四月規則第三十号で、同四十七年五月一日から施行)

2 東京都港区営運動場に関する条例(昭和二十五年港区条例第十二号)は、廃止する。

(昭和四八年三月二九日条例第一九号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年八月一七日条例第三五号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和四十八年八月規則第四十号で、同四十八年八月二十日から施行)

(昭和四九年三月三〇日条例第一七号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二六日条例第三八号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年三月三一日条例第三一号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区立運動場条例の規定中使用料に係る規定は、昭和五十一年五月一日以後の使用分について適用し、昭和五十一年四月三十日以前の使用分については、なお従前の例による。

(昭和五五年三月二八日条例第一六号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和五十五年三月教育委員会規則第三号で、同五十五年四月一日から施行)

(昭和五六年一二月九日条例第四〇号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都港区立運動場条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和六二年一二月八日条例第二四号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年三月二八日条例第一九号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都港区立運動場条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成九年三月二八日条例第二九号)

1 この条例は、平成九年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区立運動場条例別表第二の規定は、平成九年十月一日以後の使用分について適用し、同年九月三十日以前の使用分については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月三〇日条例第三六号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日条例第二〇号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年一二月八日条例第四三号)

この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成一六年一二月教育委員会規則第一五号で、同一六年一二月二四日から施行)

(平成一七年七月二七日条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 委員会は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区立運動場条例(以下「新条例」という。)第十一条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区立運動場条例(以下「旧条例」という。)第十条の規定に基づき港区立運動場(以下「運動場」という。)の管理運営の委託を受けている者(以下「管理受託者」という。)が新条例第十一条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者を運動場の指定管理者に指定することができる。

3 旧条例第十条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に新条例第十一条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一七年一二月一五日条例第七〇号)

この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成一八年一月教育委員会規則第一の二号で、同一八年一月一一日から施行)

(平成一八年三月二四日条例第三六号)

この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第三条の次に一条を加える改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年五月教育委員会規則第一八号で、同一八年一〇月一五日から施行)

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一六号)

1 この条例は、各規定につき、港区教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第二条の四の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第十二条の改正規定は平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月教育委員会規則第一二号で、別表第一の改正規定は、同二〇年七月一日から施行、別表第二の改正規定は、同二〇年四月一日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する第二条の四の次に一条を加える改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際、この条例による改正前の港区立運動場条例の規定によりされたこの条例の施行の日以後の使用に係る承認は、この条例による改正後の港区立運動場条例の規定によりされた使用の承認とみなす。

(平成二二年三月二四日条例第一四号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第五条及び別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立運動場条例別表第二の規定は、平成二十二年四月一日以後の使用分について適用し、同年三月三十一日以前の使用分については、なお従前の例による。

(平成二五年三月二二日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中第六条の改正規定及び次項から付則第五項までの規定 平成二十五年四月一日

 第一条中別表第二の改正規定(同表備考六中「港区立芝浦南ふ頭公園運動広場を区外者の団体(少年団体を除く。)」を「第二条の五第四号に規定する者又は同条第六号に規定する団体」に改め、「場合」の下に「(委員会が特に認める場合を除く。)」を加える部分を除く。) 平成二十六年一月一日

 第一条中第二条の二、第二条の四及び第二条の五の改正規定(同条の見出し中「使用できる」を「利用できる」に改め、同条中「使用できる」を「利用できる」に改める部分に限る。)並びに第三条及び第三条の二の改正規定(同条第二号にただし書を加える部分及び同条第三号中「者」の下に「又は当該者を構成員に含む団体」を加え、同号にただし書を加える部分を除く。)並びに第四条、第五条、第七条から第十条まで、第十三条及び第十五条の改正規定並びに第二条の規定 平成二十六年四月一日

 第一条中第二条の三及び第二条の五の改正規定(同条の見出し中「使用できる」を「利用できる」に改め、同条中「使用できる」を「利用できる」に改める部分を除く。)並びに第三条の二の改正規定(同条第二号にただし書を加える部分及び同条第三号中「者」の下に「又は当該者を構成員に含む団体」を加え、同号にただし書を加える部分に限る。)並びに別表第二の改正規定(同表備考六中「港区立芝浦南ふ頭公園運動広場を区外者の団体(少年団体を除く。)」を「第二条の五第四号に規定する者又は同条第六号に規定する団体」に改め、「場合」の下に「(委員会が特に認める場合を除く。)」を加える部分に限る。) 港区教育委員会規則で定める日

(平成二六年三月教育委員会規則第一七号で、同二六年一二月二二日から施行)

(経過措置)

2 この条例第一条の規定による改正後の港区立運動場条例(以下「第一条の規定による改正後の条例」という。)第六条の規定は、平成二十五年四月一日以後になされた利用の承認に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

3 委員会は、平成二十六年四月一日以後の利用の承認に係る料金を同日前に納付させる場合は、第一条の規定による改正後の条例別表第二に定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。

4 前項の場合において、平成二十六年四月一日以後に既に納付された使用料を還付するときは、この条例第二条の規定による改正後の港区立運動場条例第六条の規定を準用する。この場合において、この条例第二条の規定による改正後の港区立運動場条例第六条中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

5 第一条の規定による改正後の条例別表第二の規定は、平成二十六年四月一日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

(平成二五年六月一九日条例第四〇号)

この条例中第一条の規定は港区教育委員会規則で定める日から、第二条の規定は公布の日から施行する。

(平成二五年一一月教委規則第二六号で、同二五年一二月一日から施行)

(平成二八年一〇月一二日条例第五五号)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立運動場条例第四条、第十三条第二項及び別表第二の規定は、平成二十九年四月一日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

(平成二九年三月一五日条例第一六号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一〇月一三日条例第三一号)

この条例は、平成二十九年十二月一日から施行する。

(平成三〇年一〇月五日条例第三五号)

この条例は、平成三十一年二月一日から施行する。

(令和三年六月二三日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

名称

位置

港区立麻布運動場

東京都港区南麻布五丁目六番三十三号

港区立青山運動場

東京都港区南青山二丁目二十一番十二号

港区立芝浦中央公園運動場

東京都港区港南一丁目四番一号

港区立芝給水所公園運動場

東京都港区芝公園三丁目六番七号

港区立埠頭少年野球場

東京都港区海岸三丁目十四番三十四号

港区立芝公園多目的運動場

東京都港区芝公園二丁目七番二号

港区立芝浦南ふ頭公園運動広場

東京都港区海岸三丁目三十三番二十号

別表第二(第四条、第十三条関係)

種別

施設等の単位

単位時間

金額

港区立麻布運動場

野球場

一面

二時間

五、二〇〇円

テニスコート

一面

一時間

六〇〇円

港区立青山運動場

野球場

一面

二時間

五、二〇〇円

テニスコート

一面

一時間

六〇〇円

港区立芝浦中央公園運動場

テニスコート

一面

一時間

六〇〇円

フットサル場(多目的運動場)

一面

一時間

八〇〇円

港区立芝給水所公園運動場

サッカー場(多目的運動場)

一面

二時間

五、二〇〇円

港区立埠頭少年野球場

一面

二時間

五、二〇〇円

港区立芝公園多目的運動場

フットサル場(多目的運動場)

一面

一時間

一、三〇〇円

プール

大人一人一回(二時間以内)

六〇〇円

小学生・中学生・高校生一人一回(二時間以内)

一〇〇円

港区立芝浦南ふ頭公園運動広場

少年野球場(多目的運動場)

一面

一時間

一、四〇〇円

少年サッカー場(フットサル場、多目的運動場)

一面

一時間

七〇〇円

備考

一 港区立麻布運動場の野球場、港区立青山運動場の野球場、港区立芝浦中央公園運動場のフットサル場(多目的運動場)、港区立芝給水所公園運動場のサッカー場(多目的運動場)、港区立埠頭少年野球場、港区立芝公園多目的運動場のフットサル場(多目的運動場)並びに港区立芝浦南ふ頭公園運動広場の少年野球場(多目的運動場)及び少年サッカー場(フットサル場、多目的運動場)は、団体利用に限る。

二 港区立芝公園多目的運動場のプールを単位時間を超えて利用した場合は、超過時間一時間(一時間に満たない端数は、これを一時間とする。)につき、大人三百円、小学生・中学生・高校生五十円をそれぞれ徴収する。

三 港区立芝公園多目的運動場のプールを学齢未満の者が利用する場合は、無料とする。

四 港区立芝浦南ふ頭公園運動広場の少年野球場(多目的運動場)の半面を少年サッカー場(フットサル場、多目的運動場)として利用する場合は、当該金額の二分の一の額とする。

五 港区立芝浦南ふ頭公園運動広場の少年野球場(多目的運動場)及び少年サッカー場(フットサル場、多目的運動場)を合わせてサッカー場(多目的運動場)として利用する場合は、それぞれの金額の合計額とする。

六 第二条の五第四号に規定する者又は同条第六号に規定する団体が利用する場合(委員会が特に認める場合を除く。)は、倍額とする。

港区立運動場条例

昭和46年12月10日 条例第34号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第9類 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和46年12月10日 条例第34号
昭和48年3月29日 条例第19号
昭和48年8月17日 条例第35号
昭和49年3月30日 条例第17号
昭和50年3月26日 条例第38号
昭和51年3月31日 条例第31号
昭和55年3月28日 条例第16号
昭和56年12月9日 条例第40号
昭和62年12月8日 条例第24号
平成3年3月28日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第29号
平成10年3月30日 条例第36号
平成14年3月29日 条例第20号
平成16年12月8日 条例第43号
平成17年7月27日 条例第51号
平成17年12月15日 条例第70号
平成18年3月24日 条例第36号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第16号
平成22年3月24日 条例第14号
平成25年3月22日 条例第31号
平成25年6月19日 条例第40号
平成28年10月12日 条例第55号
平成29年3月15日 条例第16号
平成29年10月13日 条例第31号
平成30年10月5日 条例第35号
令和3年6月23日 条例第24号