○港区スポーツセンター条例

昭和四十九年十二月六日

条例第三十九号

(目的)

第一条 この条例は、区民のスポーツ及びレクリエーシヨンの振興を図り、健康で文化的な区民生活の向上に寄与するため、港区スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区スポーツセンター

東京都港区芝浦一丁目十六番一号

(事業)

第二条の二 スポーツセンターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 スポーツセンター施設の利用に関すること。

 スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。

 スポーツ及びレクリエーションの支援及び相談に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業

(利用できるものの範囲)

第三条 スポーツセンターを利用できるものの範囲は、次のとおりとする。

 港区に住所を有する者

 区内の事務所又は事業所に勤務している者

 区内の学校に通学している者

 前三号の者以外の者

 第一号から第三号までに規定する者を主たる構成員とする団体

 前号の団体以外の団体

 前各号のほか、委員会が認めたもの

(休館日)

第四条 スポーツセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

 第一月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その翌日とする。

 一月一日から同月三日まで及び十二月三十一日

(開館時間)

第五条 スポーツセンターの開館時間は、午前八時三十分から午後十時三十分までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(区民無料公開の日)

第六条 委員会規則で定める日を「区民無料公開の日」とし、港区に住所を有する者に限り、スポーツセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は無料とする。ただし、委員会が特に認める場合を除き、貸切り利用をすることはできない。

(利用の承認)

第七条 スポーツセンターの施設を利用しようとするものは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認にあたり、必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第八条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。

 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

 営利を目的として利用するとき。ただし、第三条第四号に規定する者又は同条第六号に規定する団体が利用する場合で、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

 現にスポーツ又はレクリエーシヨンを職業としている者又は当該者を構成員に含む団体が、当該職業のため利用するとき。ただし、第三条第四号に規定する者又は同条第六号に規定する団体が利用する場合で、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

 スポーツ及びレクリエーシヨン以外の目的で利用するとき。ただし、区又は区の行政委員会が利用するときは、この限りではない。

 管理上支障があると認められるとき。

 前各号のほか、特に委員会が必要と認めたとき。

(利用料金)

第九条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、第十八条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第十一条までにおいて「指定管理者」という。)に対し、利用料金を前納しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第十条 指定管理者は、委員会規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第十一条 指定管理者は、委員会規則で定めるところにより、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第十二条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更禁止)

第十三条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りではない。

(利用承認の取消等)

第十四条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用目的又は利用条件に違反したとき。

 この条例又はこれに基づく規則に違反し、若しくは委員会の指示に従わないとき。

 災害その他の事故により、施設の利用ができなくなつたとき。

 工事その他の都合により、委員会が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第十五条 利用者がその利用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第十六条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむをえない理由があると認めたときは、その額を減額又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十七条 委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、スポーツセンターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第二条の二各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十八条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切にスポーツセンターの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 スポーツセンターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、委員会規則で定める基準

3 委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十九条 委員会は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となつている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第二十条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。

 第十八条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第二十二条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、委員会が臨時にスポーツセンターの管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、委員会は、別表に定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。

3 前項の場合にあつては、第九条第一項第十条及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第九条第一項中「第十八条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第十一条までにおいて「指定管理者」という。)」とあるのは「委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第十条中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第十一条中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(指定管理者の公表)

第二十一条 委員会は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第二十二条 指定管理者は、次に掲げる基準により、スポーツセンターの管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、スポーツセンターの管理運営に関し必要な事項

(委任)

第二十三条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、委員会規則で定める日から施行する。

(昭和四十九年十二月教育委員会規則第八号で、同五十年三月一日から施行。ただし、利用承認および使用料に関する事項については、同五十年二月十日から適用)

(昭和五一年三月三一日条例第三二号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区スポーツセンター条例の規定中使用料に係る規定は、昭和五十一年七月一日以後の使用分について適用し、昭和五十一年六月三十日以前の使用分については、なお従前の例による。

(昭和五六年一二月九日条例第四一号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都港区スポーツセンター条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和六〇年六月一九日条例第一八号)

1 この条例は、昭和六十年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区スポーツセンター条例の規定は、昭和六十年十月一日以後の使用分について適用し、同年九月三十日以前の使用分については、なお従前の例による。

(平成九年三月二八日条例第三〇号)

1 この条例は、平成九年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区スポーツセンター条例別表第一及び別表第二の規定は、平成九年十月一日以後の使用分について適用し、同年九月三十日以前の使用分については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月三〇日条例第三七号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年六月二七日条例第三〇号)

この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成十四年八月教育委員会規則第十八号で、同十四年十月十一日から施行)

(平成一七年七月二七日条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 委員会は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区スポーツセンター条例(以下「新条例」という。)第十八条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区スポーツセンター条例(以下「旧条例」という。)第十七条の規定に基づき港区スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の管理運営の委託を受けている者(以下「管理受託者」という。)が新条例第十八条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者をスポーツセンターの指定管理者に指定することができる。

3 旧条例第十七条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に新条例第十八条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一七号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二二日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中第十一条の改正規定及び次項から付則第五項までの規定 平成二十五年四月一日

 第一条中第二条の二及び第六条の改正規定(「使用料」を「スポーツセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」に改める部分に限る。)並びに第九条、第十条、第二十条及び別表の改正規定並びに第二条中第十一条の改正規定 平成二十六年四月一日

 第一条中第二条の表の改正規定並びに第三条から第五条まで及び第六条の改正規定(「スポーツセンターを利用することができ」を削り、「貸切り使用」を「委員会が特に認める場合を除き、貸切り利用を」に改める部分に限る。)並びに第八条の改正規定並びに第二条中別表の改正規定 港区教育委員会規則で定める日

(平成二六年三月教育委員会規則第一六号で、付則第一項第三号に規定する第一条中第二条の表の改正規定並びに第三条から第五条まで及び第六条の改正規定(「スポーツセンターを利用することができ」を削り、「貸切り使用」を「委員会が特に認める場合を除き、貸切り使用を」に改める部分に限る。)並びに第八条の改正規定は、同二六年一二月二二日から施行、同号に規定する第二条中別表の改正規定は、同二六年九月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例第一条の規定による改正後の港区スポーツセンター条例第十一条の規定は、平成二十五年四月一日以後になされた利用の承認に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

3 委員会は、平成二十六年四月一日以後の利用の承認に係る料金を同日前に納付させる場合は、この条例第一条の規定による改正前の港区スポーツセンター条例別表に定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。

4 前項の場合において、平成二十六年四月一日以後に既に納付された使用料を還付するときは、この条例第二条の規定による改正後の港区スポーツセンター条例(以下「第二条の規定による改正後の条例」という。)第十一条の規定を準用する。この場合において、第二条の規定による改正後の条例第十一条中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

5 第二条の規定による改正後の条例別表の規定は、この条例第一条の規定による第二条の表の改正規定の施行の日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月一五日条例第一六号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表(第九条関係)

一 個人利用の場合

利用者

金額

大人

五〇〇円

小学生・中学生・高校生

一〇〇円

備考

1 第三条第四号に規定する者の大人の利用については、八百円とする。

2 利用単位は、一日とする。ただし、プールは、一回二時間以内とする。

3 単位時間を超えてプールを利用した者は、超過時間一時間(一時間に満たない端数は、これを一時間とする。)につき、大人二百五十円、小学生・中学生・高校生五十円をそれぞれ支払わなければならない。

二 団体利用の場合

種別

午前Ⅰ(午前九時から午前十一時まで)

午前Ⅱ(午前十一時十五分から午後一時十五分まで)

午後Ⅰ(午後一時三十分から午後三時三十分まで)

午後Ⅱ(午後三時四十五分から午後五時四十五分まで)

夜間Ⅰ(午後六時から午後八時まで)

夜間Ⅱ(午後八時から午後十時まで)

アリーナ

一七、四〇〇円

一七、四〇〇円

一七、四〇〇円

一七、四〇〇円

一七、四〇〇円

一七、四〇〇円

サブアリーナ

一〇、二〇〇円

一〇、二〇〇円

一〇、二〇〇円

一〇、二〇〇円

一〇、二〇〇円

一〇、二〇〇円

競技場1

三、三〇〇円

三、三〇〇円

三、三〇〇円

三、三〇〇円

三、三〇〇円

三、三〇〇円

競技場2

六、三〇〇円

六、三〇〇円

六、三〇〇円

六、三〇〇円

六、三〇〇円

六、三〇〇円

競技場2(一コート利用)

一、六〇〇円

一、六〇〇円

一、六〇〇円

一、六〇〇円

一、六〇〇円

一、六〇〇円

競技場3

五、一〇〇円

五、一〇〇円

五、一〇〇円

五、一〇〇円

五、一〇〇円

五、一〇〇円

競技場3(一台利用)

三〇〇円

三〇〇円

三〇〇円

三〇〇円

三〇〇円

三〇〇円

武道場1

四、七〇〇円

四、七〇〇円

四、七〇〇円

四、七〇〇円

四、七〇〇円

四、七〇〇円

武道場2

四、六〇〇円

四、六〇〇円

四、六〇〇円

四、六〇〇円

四、六〇〇円

四、六〇〇円

武道場3

五、二〇〇円

五、二〇〇円

五、二〇〇円

五、二〇〇円

五、二〇〇円

五、二〇〇円

多目的室

一、七〇〇円

一、七〇〇円

一、七〇〇円

一、七〇〇円

一、七〇〇円

一、七〇〇円

種別

午前(午前九時三十分から午前十一時三十分まで)

午後Ⅰ(午後零時三十分から午後二時三十分まで)

午後Ⅱ(午後三時から午後五時まで)

夜間(午後六時から午後八時まで)

大プール(全面利用)

二一、四〇〇円

二一、四〇〇円

二一、四〇〇円

二一、四〇〇円

大プール(一コース利用)

二、七〇〇円

二、七〇〇円

二、七〇〇円

二、七〇〇円

小プール

四、三〇〇円

四、三〇〇円

四、三〇〇円

四、三〇〇円

備考

1 第三条第六号に規定する団体の利用については、倍額とする。

2 利用単位を通して利用する場合は、それぞれの合計額とする。

3 入場料等を徴収する場合は、五割増しとする。

4 アリーナ、サブアリーナ、競技場1、武道場1、武道場2及び多目的室の半面利用の場合は、当該金額の二分の一の額とする。

5 プールの夏季(六月から九月まで)の団体利用は、認めないものとする。

6 大プールの全面利用は、区又は委員会が主催し、又は共催する場合に限り、認めるものとする。

7 大プールのコースを貸し出す場合は、割り振られた時間において三コースを限度とする。

8 確定金額に十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

港区スポーツセンター条例

昭和49年12月6日 条例第39号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和49年12月6日 条例第39号
昭和51年3月31日 条例第32号
昭和56年12月9日 条例第41号
昭和60年6月19日 条例第18号
平成9年3月28日 条例第30号
平成10年3月30日 条例第37号
平成14年6月27日 条例第30号
平成17年7月27日 条例第52号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第17号
平成25年3月22日 条例第32号
平成28年10月12日 条例第41号
平成29年3月15日 条例第16号