○港区スポーツ運営協議会規則
昭和四十九年三月三十日
教育委員会規則第四号
(設置)
第一条 スポーツの推進のため、港区教育委員会(以下「委員会」という。)に、港区スポーツ運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所管事項)
第二条 協議会は、委員会に対して、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について必要な助言を行う。
一 港区スポーツ推進計画に関すること。
二 スポーツ施設及び設備の整備に関すること。
三 スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
四 スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
五 スポーツ団体の育成に関すること。
六 スポーツ施設の管理運営に関すること。
七 スポーツ団体に対する補助金の交付に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関する重要事項
(組織)
第三条 協議会は、委員会が委嘱する八人以内の委員で組織する。
(任期等)
第四条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし特別の事由があるときは、任期中においても解嘱することができる。
2 委員に欠員が生じた場合は、補欠委員をおくことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は非常勤とする。
(会長等)
第五条 協議会に会長および副会長各一人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長および副会長の任期は、一年とし、再任を妨げない。
4 会長は、会を代表し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第六条 協議会は、会長が招集する。
(議事)
第七条 協議会の議事は、委員の半数以上が出席し、その過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(除斥)
第八条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意を得たときは、協議会に出席し、発言することができる。
(庶務)
第九条 協議会に関する庶務は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課で処理する。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
付則(昭和六一年三月三一日教育委員会規則第一号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
付則(平成七年三月一四日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年二月一八日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月二四日教育委員会規則第一四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二四年八月二二日教育委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二五年四月九日教育委員会規則第一二号)
この規則は、平成二十五年四月十日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。