○港区スポーツ運営協議会規則

昭和四十九年三月三十日

教育委員会規則第四号

(設置)

第一条 スポーツの推進のため、港区教育委員会(以下「委員会」という。)に、港区スポーツ運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所管事項)

第二条 協議会は、委員会に対して、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について必要な助言を行う。

 港区スポーツ推進計画に関すること。

 スポーツ施設及び設備の整備に関すること。

 スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

 スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。

 スポーツ団体の育成に関すること。

 スポーツ施設の管理運営に関すること。

 スポーツ団体に対する補助金の交付に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関する重要事項

(組織)

第三条 協議会は、委員会が委嘱する八人以内の委員で組織する。

(任期等)

第四条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし特別の事由があるときは、任期中においても解嘱することができる。

2 委員に欠員が生じた場合は、補欠委員をおくことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は非常勤とする。

(会長等)

第五条 協議会に会長および副会長各一人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によつてこれを定める。

3 会長および副会長の任期は、一年とし、再任を妨げない。

4 会長は、会を代表し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第六条 協議会は、会長が招集する。

(議事)

第七条 協議会の議事は、委員の半数以上が出席し、その過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(除斥)

第八条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意を得たときは、協議会に出席し、発言することができる。

(庶務)

第九条 協議会に関する庶務は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課で処理する。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月三一日教育委員会規則第一号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成七年三月一四日教育委員会規則第五号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年二月一八日教育委員会規則第九号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二四日教育委員会規則第一四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年八月二二日教育委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年四月九日教育委員会規則第一二号)

この規則は、平成二十五年四月十日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

港区スポーツ運営協議会規則

昭和49年3月30日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第1号
平成7年3月14日 教育委員会規則第5号
平成10年2月18日 教育委員会規則第9号
平成22年3月24日 教育委員会規則第14号
平成24年8月22日 教育委員会規則第6号
平成25年4月9日 教育委員会規則第12号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号