○港区立武道場条例

昭和五十九年十一月三十日

条例第三十六号

(目的)

第一条 この条例は、青少年の健全な育成及び体位の向上並びに区民の体育の普及及び振興を図るため、港区立武道場(以下「武道場」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 武道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立氷川武道場

東京都港区赤坂六丁目六番十四号

(事業)

第三条 武道場は、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 柔道及び剣道の普及に関すること。

 柔道及び剣道の実技指導に関すること。

 社会体育指導者の研修に関すること。

 武道場の利用に関すること。

 前各号のほか、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。

(休場日)

第四条 武道場の休場日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、臨時に休場することができる。

 月曜日

 一月一日から同月三日まで及び十二月三十一日

(開場時間)

第五条 武道場の開場時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

 火曜日から金曜日までは、午後三時から午後九時まで

 土曜日は、午後零時三十分から午後九時まで

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日は、午前九時から午後五時まで

(参加、利用できるものの範囲)

第六条 第三条第一号から第三号までに規定する事業に参加できるものの範囲は、次のとおりとする。

 港区に住所を有する者

 港区内の事務所又は事業所に勤務している者

 港区内の学校に通学している者

2 武道場を利用できるものの範囲は、次のとおりとする。

 前項各号に規定する者を主たる構成員とする団体

 前号の団体以外の団体

 前二号のほか、委員会が適当と認めるもの

(利用の承認)

第七条 武道場を利用しようとするものは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第八条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用の承認をしない。

 公の秩序を乱すおそれのあるとき。

 営利を目的として利用するとき。ただし、第六条第二項第二号に規定する団体が利用する場合で、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

 設置目的以外の目的で利用するとき。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

 管理上支障があるとき。

 前各号のほか、委員会が不適当と認めるとき。

(利用料金)

第九条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、第十八条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第十一条までにおいて「指定管理者」という。)に対し、武道場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第十条 指定管理者は、委員会規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第十一条 指定管理者は、委員会規則で定めるところにより、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第十二条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更禁止)

第十三条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消等)

第十四条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用目的又は利用条件に違反したとき。

 この条例に違反し、又は委員会の指示に従わないとき。

 災害その他の事故により、施設の利用ができなくなつたとき。

 工事その他の都合により、委員会が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第十五条 利用者がその利用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第十六条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむをえない理由があると認めるときは、その額を減額又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十七条 委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、武道場の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十八条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に武道場の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 武道場の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、委員会規則で定める基準

3 委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十九条 委員会は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となつている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第二十条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。

 第十八条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第二十二条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、委員会が臨時に武道場の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、委員会は、別表に定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。

3 前項の場合にあつては、第九条第一項第十条及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第九条第一項中「第十八条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第十一条までにおいて「指定管理者」という。)」とあるのは「委員会」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第十条中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第十一条中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(指定管理者の公表)

第二十一条 委員会は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第二十二条 指定管理者は、次に掲げる基準により、武道場の管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、武道場の管理運営に関し必要な事項

(委任)

第二十三条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、委員会規則で定める日から施行する。

(昭和六十年一月教育委員会規則第一号で、同六十年四月一日から施行。ただし、利用の申請及び承認並びに使用料に関する事項については、同六十年二月十五日から適用)

(東京都港区立柔道場条例の廃止)

2 東京都港区立柔道場条例(昭和三十九年港区条例第三十二号)は、廃止する。

(平成九年三月二八日条例第三二号)

1 この条例は、平成九年九月七日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区立武道場条例別表の規定は、平成九年十月一日以後の使用分について適用し、同年九月三十日以前の使用分については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月三〇日条例第三九号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二七日条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 委員会は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区立武道場条例(以下「新条例」という。)第十八条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区立武道場条例(以下「旧条例」という。)第十七条の規定に基づき港区立武道場(以下「武道場」という。)の管理運営の委託を受けている者(以下「管理受託者」という。)が新条例第十八条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者を武道場の指定管理者に指定することができる。

3 旧条例第十七条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に新条例第十八条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二二日条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中第十一条の改正規定及び次項から付則第五項までの規定 平成二十五年四月一日

 第一条中別表の改正規定 平成二十六年一月一日

 第一条中第九条、第十条及び第二十条の改正規定並びに第二条中第十一条の改正規定 平成二十六年四月一日

 第一条中第四条、第六条及び第八条の改正規定並びに第二条中別表に備考を加える改正規定 港区教育委員会規則で定める日

(平成二六年三月教育委員会規則第一八号で、同二六年一二月二二日から施行)

(経過措置)

2 この条例第一条の規定による改正後の港区立武道場条例(以下「第一条の規定による改正後の条例」という。)第十一条の規定は、平成二十五年四月一日以後になされた利用の承認に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

3 委員会は、平成二十六年四月一日以後の利用の承認に係る料金を同日前に納付させる場合は、第一条の規定による改正後の条例別表に定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。

4 前項の場合において、平成二十六年四月一日以後に既に納付された使用料を還付するときは、この条例第二条の規定による改正後の港区立武道場条例第十一条の規定を準用する。この場合において、この条例第二条の規定による改正後の港区立武道場条例第十一条中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

5 第一条の規定による改正後の条例別表の規定は、平成二十六年四月一日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

(平成二八年一〇月一二日条例第五六号)

1 この条例は、平成二十九年三月五日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立武道場条例別表の規定は、平成二十九年四月一日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

別表(第九条関係)

(一) 火曜日から金曜日まで

午後(午後三時三十分から午後五時三十分まで)

夜間(午後六時から午後九時まで)

二、六〇〇円

四、〇〇〇円

(二) 土曜日

午後Ⅰ(午後一時から午後三時まで)

午後Ⅱ(午後三時三十分から午後五時三十分まで)

夜間(午後六時から午後九時まで)

二、六〇〇円

二、六〇〇円

四、〇〇〇円

(三) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日

午前(午前九時三十分から午前十一時三十分まで)

午後Ⅰ(午後零時三十分から午後二時三十分まで)

午後Ⅱ(午後三時から午後五時まで)

二、六〇〇円

二、六〇〇円

二、六〇〇円

備考 第六条第二項第二号に規定する団体の利用については、倍額とする。

港区立武道場条例

昭和59年11月30日 条例第36号

(平成29年3月5日施行)

体系情報
第9類 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和59年11月30日 条例第36号
平成9年3月28日 条例第32号
平成10年3月30日 条例第39号
平成17年7月27日 条例第53号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第1号
平成25年3月22日 条例第33号
平成28年10月12日 条例第56号