○港区選挙管理委員会規程
昭和五十六年三月二十五日
選挙管理委員会告示第二号
東京都港区選挙管理委員会規程(昭和四十年港区選挙管理委員会告示第六号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十四条の規定に基づき、港区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第二条 港区選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、これを行うべき事由の生じた日から十日以内に行うものとする。
2 前項の選挙は、単記無記名投票によるものとし、最多数を得た者をもつて当選者とする。但し、得票数が同数であるときは、くじでこれを定める。
3 前項の選挙について港区選挙管理委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示するものとする。
(委員長の任期)
第三条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の代理)
第四条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。
2 委員長及び委員長の職務を代理する委員が共にいないときは、仮委員長が委員長の職務を行う。
3 前項の仮委員長は、年長の委員をもつてこれに充てる。
(委員及び委員長の退職)
第五条 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の退職願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員の就任及び退職の告示)
第六条 委員の就任又は退職があつたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示するものとする。
(定例会及び臨時会)
第七条 委員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月十日にこれを招集する。但し、特別の事情のあるときは、委員長が期日を変更することができる。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の請求があつたとき開催するものとする。
4 委員長は、会議の開催にあたつては、あらかじめ会議の日時、場所及び付議すべき事項を委員に通知するものとする。
(欠席の届出)
第八条 委員は、委員会に出席することができないときは、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係職員の出席)
第九条 委員会は、必要があると認めたときは、関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の作成)
第十条 委員会は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(委員長の専決処分)
第十一条 委員会の権限に属する事項において、委員会の決めるところにより、委員長は専決処分することができる。
(事務局の設置)
第十二条 委員会の権限に属する事務を処理するため港区選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局に関する事項については、別に定める。
(告示)
第十三条 委員会及び委員長の告示は、港区役所前掲示場に掲示して、これを行う。
付則
この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。