○港区選挙管理委員会事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程
昭和六十二年三月三十日
選挙管理委員会訓令甲第一号
(目的)
第一条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 課長 港区選挙管理委員会事務局処務規程(昭和五十六年選挙管理委員会訓令甲第一号。以下「処務規程」という。)第三条第一項に規定する次長の職をいう。
二 係長 処務規程第三条第一項に規定する係長の職をいう。
(統括課長の職の指定)
第三条 港区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。
(課長補佐の職の指定)
第四条 委員会は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職務に従事し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。
(主任の職の指定)
第五条 委員会は、区長と協議し、特に高度の知識及び技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。
付則
1 この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に総括係長の職の指定等に関する要綱(昭和五十八年三月二十九日57港選第五四六号)により総括係長に任命されている者は、この訓令により任命されたものとみなす。
付則(平成一二年三月三一日選挙管理委員会訓令甲第二号)
1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成した様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成一九年五月三一日選挙管理委員会訓令甲第一号)
この訓令は、平成十九年六月一日から施行する。
付則(平成二五年六月一〇日選挙管理委員会訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十五年六月十一日から施行し、同年四月一日から適用する。
付則(平成三〇年三月九日選挙管理委員会訓令甲第二号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月三一日選挙管理委員会訓令甲第一号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する