○港区議会議員及び区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成六年十二月九日

条例第三十号

(設置)

第一条 港区議会議員及び区長の選挙においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第二条 港区選挙管理委員会は、法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定した総数の掲示場を設置することが困難であると認められる特別の事情がある場合には、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東京都港区議会議員及び区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和五十年港区条例第四十四号)は、廃止する。

港区議会議員及び区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成6年12月9日 条例第30号

(平成6年12月9日施行)

体系情報
第10類 選挙、監査/第1章
沿革情報
平成6年12月9日 条例第30号