○港区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和五十三年十二月四日

条例第二十五号

(目的)

第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百七十二条の二の規定により、港区議会議員及び区長の選挙(以下「選挙」という。)において選挙公報を発行し、もつて港区議会議員及び区長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知させることを目的とする。

(発行)

第二条 港区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに一回発行する。

(掲載の申請)

第三条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。

(掲載の方法)

第四条 委員会は、前条の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載する。

2 一の用紙に二人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(品位保持)

第五条 選挙公報の掲載文には、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報の品位をそこなう文言を記載してはならない。

(配布)

第六条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに、配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、港区役所、同総合支所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第七条 法第百条第四項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第八条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年三月二四日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第四〇号)

この条例は、平成十年六月一日から施行する。

(平成一七年一二月一五日条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

港区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和53年12月4日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 選挙、監査/第1章
沿革情報
昭和53年12月4日 条例第25号
平成7年3月24日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第40号
平成17年12月15日 条例第62号