○港区監査委員条例

昭和三十九年三月三十日

条例第一号

(通則)

第一条 港区監査委員(以下「監査委員」という。)に関しては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号。以下「財政健全化法」という。)及びこれらに基づく政令又は条例に規定するもののほかこの条例の定めるところによる。

(常勤の監査委員及び議員のうちから選任する監査委員の数)

第二条 法第百九十六条第一項に規定する識見を有する者のうちから選任する監査委員のうち常勤の監査委員の数は、一人とする。

2 議員のうちから選任する監査委員の数は、一人とする。

(監査基準の公表の方法)

第二条の二 法第百九十八条の四第三項(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)の規定による監査基準の公表は、港区公報に登載して行うものとする。

(監査、検査及び審査の執行)

第三条 法第百九十九条第四項の規定に基づく監査又は法第二百三十五条の二第一項の規定に基づく検査を行うときは、監査委員は、その都度期日を指定し、その期日の五日前までに、監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 法第百九十九条第二項、第五項若しくは第七項又は法第二百三十五条の二第二項の規定に基づく監査を行うときは、監査委員は、その期日の五日前までに、監査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

3 法第七十五条第一項若しくは法第二百四十二条第一項の規定による監査の請求を受理し、又は法第九十八条第二項、法第百九十九条第六項若しくは第七項、法第二百三十五条の二第二項若しくは法第二百四十三条の二の二第三項の規定による監査を求められたときは、監査委員は、特別の定めがあるものを除くほか、その日から七日以内に監査に着手するものとする。ただし、特にやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

4 法第百五十条第五項の規定により同条第四項の報告書が審査に付されたときは、監査委員は、速やかに審査に着手するものとする。

5 法第二百三十三条第二項の規定により決算及び同条第一項の書類が審査に付されたとき又は法第二百四十一条第五項の規定により基金の運用の状況を示す書類が審査に付されたときは、監査委員は、速やかに審査に着手するものとする。

6 法第二百三十五条の二第一項の規定に基づく出納の検査日は、毎月二十四日、二十五日及び二十六日とする。ただし、休日に当たるとき又はやむを得ない事情があるときは、監査委員は、別に期日を指定することができる。

7 財政健全化法第三条第一項の規定に基づき、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、監査委員は、速やかに審査に着手するものとする。

(監査委員が行う監査等の通知及び結果に関する公表等)

第四条 住民監査請求の対象となつた行為(以下「対象行為」という。)について、当該対象行為を停止すべきことを勧告したときは、監査委員は、これを速やかに住民監査請求の請求人に通知し、及び公表するものとする。

2 監査若しくは検査の結果に関する報告、意見等を決定したとき又は監査の結果に関する報告の決定について各監査委員の意見が一致しないことにより、合議により決定することができない事項があるときは、監査委員は、これを速やかにそれぞれ法令の定めるところにより送付し、通知し、提出し、又は公表するものとする。

3 審査に係る意見を決定したときは、監査委員は、これを速やかに区長に提出するものとする。

4 監査の結果に関する報告のうち、特に措置を講ずる必要があると認める事項について、必要な措置を講ずべきことを勧告したときは、監査委員は、当該勧告の内容を速やかに公表するものとする。

5 監査の結果に基づき、若しくは監査の結果を参考として講じた措置の内容に係る通知を受けたとき又は勧告に基づき講じた措置の内容に係る通知を受けたときは、監査委員は、当該措置の内容を速やかに公表するものとする。

6 前各項(第三項を除く。)の規定による公表は、港区公報に登載して行うものとする。

(外部監査人の監査の結果等に関する公表)

第四条の二 外部監査人(法第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約を区と締結した者をいう。以下同じ。)から監査の結果に関する報告があつたとき又は外部監査人の監査の結果に関する報告の提出を受けた機関から当該監査の結果に基づき、若しくは当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知を受けたときは、監査委員は、当該監査の結果又は当該通知に係る事項を速やかに公表するものとする。

2 外部監査人から提出された住民監査請求に係る監査の結果に関する報告に基づき、請求に理由があるかどうかの決定及び勧告についての決定を行つたとき又は当該勧告を受けた機関から当該勧告に基づき措置を講じた旨の通知を受けたときは、監査委員は、当該決定及び勧告並びに当該通知に係る事項を速やかに公表するものとする。

3 前二項の規定による公表は、港区公報に登載して行うものとする。

(事務局の設置および組織)

第五条 監査委員の事務局として、港区監査事務局(以下「監査事務局」という。)を設置する。

2 監査事務局に局長、書記及びその他の職員を置く。

(庶務)

第六条 文書、公印その他庶務に関する事務の処理については、監査委員が別に定める。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

東京都港区監査委員設置に関する条例(昭和二十二年港区条例第五号)

東京都港区監査委員条例(昭和二十五年港区条例第六号)

(昭和四〇年四月一日条例第二四号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四二年三月三一日条例第二号)

この条例は、昭和四十二年五月一日から施行する。

(平成三年七月九日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年一二月二〇日条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に一条を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年一〇月一一日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年七月一四日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月一〇日条例第二〇号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月一八日条例第一九号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

港区監査委員条例

昭和39年3月30日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 選挙、監査/第2章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第1号
昭和40年4月1日 条例第24号
昭和42年3月31日 条例第2号
平成3年7月9日 条例第26号
平成12年12月20日 条例第64号
平成14年10月11日 条例第41号
平成20年7月14日 条例第35号
令和2年3月10日 条例第20号
令和4年3月18日 条例第19号