○港区外部監査契約に基づく監査に関する条例
平成十二年十二月二十日
条例第五十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めるものとする。
(包括外部監査契約に基づく監査)
第二条 区は、法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約(以下「包括外部監査契約」という。)に基づく監査を受けるものとする。
2 包括外部監査契約は、二会計年度ごとに一回締結する。
3 区と包括外部監査契約を締結した法第二百五十二条の二十九に規定する包括外部監査人は、必要があると認めるときは、次に掲げるものについて監査することができる。
一 区が法第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
二 区が出資しているもので法第百九十九条第七項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
三 区が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
四 区が受益権を有する信託で法第百九十九条第七項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
五 区が法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの
(個別外部監査契約に基づく監査)
第三条 区民のうち法第七十五条第一項の選挙権を有する者は、同項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めることができる。
2 議会は、法第九十八条第二項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
3 区長は、法第百九十九条第六項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
4 区長は、次に掲げるものについて法第百九十九条第七項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
一 区が法第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
二 区が出資しているもので法第百九十九条第七項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
三 区が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
四 区が受益権を有する信託で法第百九十九条第七項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
五 区が法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの
5 区民は、法第二百四十二条第一項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
付則
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月二四日条例第三七号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二九年一二月一四日条例第四三号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行後初めて包括外部監査契約を締結する会計年度は、平成三十会計年度とする。