○外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しの閲覧に関する規則

平成十三年三月三十日

規則第五十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百七十四条の四十九の二十五第二項その他政令の規定による外部監査契約(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約をいう。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧期間)

第二条 政令第百七十四条の四十九の二十五第二項の規則で定める期間は、包括外部監査契約(法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約をいう。)の期間とする。

(閲覧に供しない日)

第三条 次に掲げる日には、資格書面を閲覧に供しない。

 区長が特に必要と認める日

(閲覧場所)

第四条 資格書面の閲覧は、企画経営部企画課において行うものとする。

(閲覧時間)

第五条 資格書面の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。ただし区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(閲覧の手続)

第六条 資格書面を閲覧しようとする者は、閲覧申請書(別記様式)を区長に提出しなければならない。

(閲覧の制限)

第七条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

 資格書面を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがある者

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者

 この規則又は区長の指示に従わない者

(個別外部監査への準用)

第八条 第二条から前条までの規定は、政令第百七十四条の四十九の三十三第二項(政令第百七十四条の四十九の三十八第一項、政令第百七十四条の四十九の三十九第一項、政令第百七十四条の四十九の四十第一項及び政令第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について準用する。

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第一〇三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第五三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

別記様式(第6条関係)

 略

外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しの閲覧に関する規則

平成13年3月30日 規則第53号

(平成22年4月1日施行)