○特別区職員研修審議会設置条例
昭和50年3月25日
特別区人事・厚生事務組合条例第15号
(目的)
第1条 特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和26年東京都知事許可)第3条に基づき、特別区人事・厚生事務組合管理者(以下「管理者」という。)が行う特別区職員の共同研修に関する事務のうち特に重要な事項を審議するため、管理者の諮問機関として、特別区職員研修所に特別区職員研修審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の構成)
第2条 審議会は、特別区の副区長の中から管理者が委嘱した委員をもって構成する。ただし、必要に応じて学識経験者に委嘱することができる。
2 委員の数は10人以内とする。
(委員の報酬)
第3条 委員には報酬を支給しない。ただし、学識経験者を委員に委嘱した場合には、この限りではない。
(組織及び運営)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を行う。
5 審議会は、会長が招集する。
6 審議会の庶務は、特別区職員研修所の庶務担当課において処理する。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
付則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 特別区職員研修条例(昭和28年条例第10号)は、廃止する。
附則(平成12年2月16日特別区人事・厚生事務組合条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日特別区人事・厚生事務組合条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。