○特別区職員恩給給与規則

昭和29年4月1日

特別区人事事務組合規則第3号

第1章 恩給の請求

第1条 退隠料を受けようとする者は退隠料請求書を、通算退職年金を受けようとする者は通算の退職年金請求書を、増加退隠料又は傷病給与金を受けようとする者は公務傷病に因る恩給請求書を、退職当時の所属長を経て特別区人事・厚生事務組合(以下「組合」という。)の管理者(以下「組合管理者」という。)に差出さなければならない。

第2条 前条の恩給請求書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 在職中の履歴書

(2) 戸籍抄本(これに準ずべきものを含む。以下同じ。退職後請求までの間において作成されたもの)

(3) 印鑑証明書

2 通算退職年金請求書には、前項各号に掲げる書類の外、特別区職員恩給条例(昭和29年4月特別区人事事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第34条の2第1項各号の一に該当するに至った事実を証明する書類を添付しなければならない。

3 公務傷病に因る恩給請求書には、第1項各号に掲げる書類の外、次の書類を添付しなければならない。

(1) 傷痍疾病が公務に起因したことを認めるに足るべき書類(たとえば現認証明書、所属長の事実証明書等)

(2) 症状の経過を記載した書類

(3) 請求当時における診断書

(4) 条例第21条に掲げる障害補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した所属長の証明書

4 恩給を改定する場合において、前に恩給証書を受けたことがあるときは、前2項に掲げる書類の外、その恩給証書を添付しなければならない。

第3条 条例第29条第3項の規定の適用を受けようとする者は、退隠料請求書に前条第1項各号に掲げる書類のほか、同条第3項第2号及び第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

(平30規則4・一部改正)

第4条 条例第35条第2項の規定による加給を含む増加退隠料を請求する場合においては、公務傷病による恩給請求書に、第2条第1項及び第2項に掲げる書類の外、その加給の原因となる者の戸籍謄本(特別区の公務員退職の時以後の加給の原因となる者の身分関係を明瞭にすることができるもの)及びその者(増加退隠料を受けようとする者の妻を除く。)が特別区の公務員の退職当時から引続きこれにより生計を維持し又はこれと生計を共にするものであることを明瞭にすることができる申立書を添付しなければならない。

第5条 条例第35条第2項の規定による加給を受ける恩給権者は、その加給の原因たる者の員数が減少した場合においては、公務傷病による恩給改定請求書に次の書類を添付して、組合管理者にこれを差し出さなければならない。

(1) 恩給証書

(2) 加給の原因たる者の員数の減少したることを明瞭にすることができる申立書

2 増加退隠料受給中婚姻した増加退隠料権者がその妻に係る条例第35条第2項の規定による加給を受けようとする場合においては、公務疾病に因る恩給改定請求書に恩給証書及びその妻の戸籍謄本を添付して、組合管理者に差し出さなければならない。

第6条 退職給与金を受けようとする者は、退職給与請求書に在職中の履歴書を添付して退職当時の所属長を経て、組合管理者に差し出さなければならない。

第6条の2 条例第38条第3項の規定により退職給与金の額の計算上控除額の控除を受けないことを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、退職給与金選択申出書を退職当時の所属長を経て、組合管理者に差し出さなければならない。

第6条の3 条例第38条の3第1項の規定により返還一時金の支給を受けることを希望する旨の申し出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、返還一時金選択申出書を退職当時の所属長を経て、組合管理者に差し出さなければならない。

第6条の4 条例第38条の2又は第38条の3の規定による返還一時金を受けようとする者は、返還一時金請求書を退職当時の所属長を経て、組合管理者に差し出さなければならない。

2 前項の請求書には、その者の在職中の履歴書及び条例第34条第1項各号の一に該当するに至らなかった事実を証明する書類を添付しなければならない。

第7条 遺族扶助料を受けようとする者は、遺族扶助料請求書を組合管理者に差し出さなければならない。但し、第8条第9条第1項第2号又は第11条第2項の規定により遺族扶助料請求書に特別区の公務員の在職中履歴書を添付すべき場合においては、特別区の公務員の所属区長を経て、これを差し出さなければならない。

第8条 条例第40条第1項第1号の規定により第1次に遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合においては、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 特別区の公務員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本(特別区の公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)

(3) 請求者が特別区の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書

(4) 請求者の印鑑証明書

(5) 請求者の身分証明書

2 前項の場合において請求者が条例第41条の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類の外次の書類を添付しなければならない。

(1) 遺族扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(特別区の公務員死亡の時以後の遺族扶助料を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの。前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者が特別区の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書(前項第3号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

3 前2項の場合において特別区の公務員が前に恩給証書を受けたことがあるときは、前2項各号に掲げる書類の外、その恩給証書を添付しなければならない。

第9条 条例第40条第1項第2号の規定により第1次に遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合においては、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 特別区の公務員が既に退隠料の裁定を経たるときは、その恩給証明書及び前条第1項第2号乃至第5号に掲げる書類

(2) 特別区の公務員がまだ退隠料の裁定を経ないときは、前条第1項各号に掲げる書類

2 前条第2項の規定は前項第1号の場合に、前条第2項及び第3項の規定は前項第2号の場合に、これを準用する。

第10条 前2条の場合において特別区の公務員の死亡が公務による傷痍疾病に起因するときは、前2条の規定によるほか、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 第2条第3項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 死亡者の死亡診断書又は死体検案書

(3) 条例第51条に掲げる遺族補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した所属区長の証明書

2 前項第2号の死亡診断書又は死体検案書に添付することができない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書を添付しなければならない。

(平30規則4・一部改正)

第11条 条例第40条第1項各号の規定により第2次以下において遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合においては、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 前遺族扶助料権者が遺族扶助料を受ける権利を失ったことを証する書類

(2) 前遺族扶助料権者の遺族扶助料証書

(3) 請求者の戸籍謄本(特別区の公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)

(4) 請求者が特別区の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書

(5) 請求者の印鑑証明書

(6) 請求者の身分証明書

2 前項の場合において請求者が条例第41条の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類の外第8条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 前2項の場合において前遺族扶助料権者がまだ遺族扶助料の裁定を経ないときは、第1項第1号に掲げる書類及び前遺族扶助料権者が遺族扶助料を請求する場合に添付することを要する書類を添付しなければならない。

第12条 遺族扶助料を受ける者2人以上ある場合において、その中の一部の者が失権したときは、遺族扶助料証書書換請求書に遺族扶助料証書及びその者が遺族扶助料を受ける権利を失ったことを証する書類を添付して組合管理者にこれを差し出さなければならない。

2 前項の場合において条例第41条の規定による総代者である遺族扶助料権者が失格しなお遺族扶助料を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定による外遺族扶助料証書書換請求書にこれらの遺族扶助料を受ける者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

第13条 条例第44条第2項の規定による加給を含む遺族扶助料を請求しようとする場合においては、前5条の規定による外遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 加給の原因となるべき戸籍謄本(特別区の公務員死亡の時以後の加給の原因となるべき遺族の身分関係を明瞭にすることができるもの。)

(2) 加給の原因となるべき遺族が特別区の公務員死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたること及び遺族扶助料を受けようとする者により生計を維持し又はこれと生計を共にすることを明瞭にすることができる申立書

第14条 条例第42条の規定による遺族扶助料を請求する場合においては、第7条乃至前条の規定によるのほか、遺族扶助料請求書に重度障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書を添付しなければならない。

第15条 条例第44条第2項の規定による加給を受ける遺族扶助料権者は、その加給原因たる遺族の員数に増減があった場合においては、加給員数の変動による遺族扶助料改定請求書に、次の書類を添付して組合管理者にこれを差し出さなければならない。

(1) 加給の原因となるべき遺族の員数が増加した場合にあっては、遺族扶助料証書及び戸籍謄本(加給の原因たる遺族の員数の増加を明瞭にすることができるもの)及び加給の原因となるべき遺族が遺族扶助料を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計を共にするに至ったことを明瞭にすることができる申立書

(2) 加給の原因たる遺族の員数が減少した場合にあっては、遺族扶助料証書及び加給の原因たる遺族の員数が減少したことを明瞭にすることができる申立書

第16条 条例第47条の規定により遺族扶助料の停止を申請する者が、次順位者である場合においては、当該次順位者は遺族扶助料停止申請書に次の書類を添付して組合管理者にこれを差し出さなければならない。

(1) 遺族扶助料権者が所在不明であることを証する公の証明書

(2) 請求者の戸籍謄本(特別区の公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)

(3) 請求者が特別区の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書

2 前項の場合において請求者が条例第41条の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類の外、第8条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

第17条 条例第47条の規定により遺族扶助料の停止を申請する者が同順位者である場合においては、当該同順位者は遺族扶助料停止申請書に遺族扶助料権者の所在不明であることを証明する公の証明書を添付して組合管理者にこれを差し出さなければならない。

2 条例第41条の規定による総代者である遺族扶助料権者が所在不明となった場合において、他に遺族扶助料を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定による外遺族扶助料停止申請書にこれら遺族扶助料を受ける者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

第18条 前2条の場合においては、同時に条例第48条の規定による遺族扶助料転給の請求をしなければならない。

第19条 条例第48条の規定により遺族扶助料の転給を請求する者が次順位者である場合においては、当該順位者はその事由を記載した遺族扶助料転給請求書に次の書類を添付して組合管理者にこれを差し出さなければならない。

(1) 請求者の戸籍謄本(特別区の公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)

(2) 請求者が特別区の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書

(3) 請求者の印鑑証明書

(4) 請求者の身分証明書

2 前項の場合において請求者が条例第41条の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類の外第8条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定により添付すべき書類は、第16条の規定によりこれを添付したる場合はその添付を要しない。

第20条 条例第48条の規定により遺族扶助料の転給を請求する者が同順位者である場合においては、当該同順位者はその事由を記載したる遺族扶助料転給請求書を組合管理者に差し出さなければならない。

2 条例第41条の規定による総代者につき遺族扶助料停止の事由が生じた場合において他に遺族扶助料を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定により差し出すべき請求書に遺族扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。但し、第17条の規定によりこれを添付したるときは、その添付を要しない。

第21条 条例第50条の規定による一時扶助料を受けようとする者は、一時扶助料請求書を組合管理者に差し出さなければならない。ただし、次条第1項第2号の規定により特別区の公務員の在職中の履歴書を添付すべき場合においては、特別区の公務員の所属区長を経て、これを差し出さなければならない。

(平30規則4・一部改正)

第22条 前条の一時扶助料請求書には、重度障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 公務員が既に退隠料の裁定を経たるときは、その恩給証明書並びに請求書の戸籍謄本(特別区の公務員死亡当時の請求者の身分関係を明りょうにすることができるもの)及び請求者が特別区の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明りょうにすることができる申立書

(2) 特別区の公務員がまだ退隠料の裁定を経ないときは、特別区の公務員の在職中の履歴書及び請求者の戸籍謄本(特別区の公務員死亡当時の請求者の身分関係を明りょうにすることができる申立書)

2 前項の場合において請求者が条例第50条第2項の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類の外、次の書類を添付しなければならない。

(1) 一時扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の一時扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(特別区の公務員死亡当時の一時扶助料を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの。前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の一時扶助料を受けようとする者が特別区の公務員死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書(前項各号の申立書に連記して、これに代えることができる。)

第23条 死亡給与金を受けようとする者は、死亡給与金請求書に次の書類を添付して特別区の公務員の所属区長を経て組合管理者に差し出さなければならない。

(1) 特別区の公務員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本(特別区の公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)

(3) 請求者が特別区の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書

2 前項の場合において請求者が条例第52条第4項の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類の外、次の書類を添付しなければならない。

(1) 死亡給与金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の死亡給与金を受けようとする者が特別区の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書(前項第3号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

第23条の2 条例第53条の規定による死亡一時金を受けようとする者は、死亡一時金請求書を退職当時の所属長を経て、組合管理者に差し出さなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

第24条 条例第9条の規定により恩給を請求する者は、恩給の請求書に次の書類を添付してこれを組合管理者に差し出さなければならない。ただし、死亡したる恩給権者が恩給を請求するとしたらその所属区長を経由すべき場合においては、その所属長を経て、これを差し出さなければならない。

(1) 死亡したる恩給権者が恩給を請求するとしたら添付することを要すべき書類

(2) 請求者の戸籍謄本又は戸籍抄本(死亡したる恩給権者の死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。前号の規定により添付した戸籍謄本と重複する場合を除く。)

2 前項の請求者が遺族である場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、請求者が特別区の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書を添付しなければならない。ただし、請求者が同時に第7条の規定により遺族扶助料を請求するときは、この限りでない。

3 第1項の請求者が遺族以外の相続人である場合においては、第1項各号に掲げる書類のほか、相続人であることを証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書を添付しなければならない。ただし、第1項第2号の戸籍謄本により相続人であることが、顕著であるときは、この限りでない。

4 第1項の請求者が条例第41条の規定による総代者であるときは前3項の規定によるほか、恩給の請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 恩給の支給を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の恩給の支給を受けようとする者の戸籍謄本(死亡したる恩給権者の死亡当時の恩給の支給を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの。第1項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の恩給の支給を受けようとする者に関する第2項に掲げる申立書又は第3項に掲げる証明書(請求書と連記又は連記証明することができる。)

(平30規則4・一部改正)

第25条 恩給の請求につき、恩給証書を添付すべき場合において亡失その他の事由によりこれを添付することができないときは、証拠書類を添えてその事由を届け出なければならない。

第2章 恩給の裁定

第26条 所属長においては、恩給書類を受けたときはこれを調査し、不備の点のないことを認めたときは履歴書、証明書その他の添付書類につき、その庁において証明することができるものは証明し、退職給与金、返還一時金、死亡給与金及び死亡一時金については、恩給金額計算書を作り、速に組合管理者にこれを送付しなければならない。

第27条 組合管理者において恩給請求書類を受付けたときは、これを審査し、恩給請求書類に不備の点なくかつ恩給をうける権利ありと認めたときは、年金たる恩給については恩給証書を、一時金たる恩給については裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

第28条 組合管理者は、審査上必要があると認めたときは、請求者又は申請者に出頭を求め、又必要なる書類の提出を求めることができる。

第3章 恩給の支給及び受給権存否の調査

第29条 恩給の支給を受けようとする者は、支給を受ける際、その恩給証書又は裁定通知書を呈示しなければならない。

第30条 年金たる恩給は、毎年1月、4月、7月、10月の4期において各々その前3ケ月分を支給する。ただし、1月に支給すべき年金については、これを受けようとする者の請求があったときは、その前年の12月においてもこれを支給することができる。

2 年金受給者の死亡、受給権の喪失又は停止のとき若しくは前支給期に支給できなかったものは、支給期でない時期においてもこれを支給する。

第31条 条例第7条の規定による恩給受給権存否の調査は、受給者の身分関係の変動の有無について行う。

2 遺族たる夫又は成年の子が重度障害の状態であって生活資料を得るみちのないことを条件として、遺族扶助料を給せられたときはその者については前項に規定する事項のほか特に上記の事項の継続の有無を調査する。

3 条例第35条第2項又は第44条第2項の規定により加給を受ける受給者については、第1項に規定する事項の外加給の原因たる者の員数を調査する。

第32条 年金たる恩給を受けようとする者は、恩給受給権存否の調査に関する申立書に、次の区別に従いその年3月1日以後の日付のある調査上必要なる書類を、3月末日までに組合管理者に差し出さなければならない。

(1) 前条第1項の事実を証するためには戸籍抄本(遺族扶助料権者にあっては戸籍謄本)及び身分証明書

(2) 前条第2項の事実を証するために重度障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書

(3) 前条第3項の事実を証するためには、第1号に掲げる書類のほか、加給の原因たる者の戸籍謄本及びその者の受給者により生計を維持し又はこれと生計を共にすることを明りょうにすることができる申立書

2 前項の書類は、事実が組合に明らかな場合又は公の証明書がある場合において組合管理者がこれを承認したときは、その承認をもってこれに代えることができる。

3 第1項に規定する書類を差し出すべき月が恩給の裁定を受けた月(証書の日附にある月)の翌月から12月以内にあるときは、その書類を差し出すことを要しない。

第33条 前条に規定する書類を差し出さない受給者に対しては、組合管理者はこれを差し出すべき月の支給期以後の恩給の支給を一時差し止めることができる。

第34条 所属長は、年金たる恩給を受ける権利の消滅し、又は停止されるべき原因たる事実のあることを知ったときは、速に、組合管理者に通知しなければならない。

第4章 恩給の支払

第35条 恩給は、すべて組合においてこれを支払う。

2 受給者の希望により送金の取扱をなす場場においては、これに要したる送料、その他の実費をその者の受くべき恩給金額より控除する。

第36条 居住地に変更があった場合においては、受給者は、その旨を速に組合管理者に届け出なければならない。

第37条 組合が年金たる恩給の支払をなすときは、第29条の規定による恩給証書を呈示せしめ、第32条の規定による書類の提出を確め、印鑑その他を調査し、受領権があることを認めた後に、これをなすものとする。

第5章 恩給証書の返還及び再交付

第38条 退隠料を受ける者が条例第29条第1項第1号の規定によりその退隠料を停止されるべき場合にあっては、その旨を明記してその恩給証書を速に組合に返還しなければならない。

第39条 年金たる恩給を受ける者が死亡し又は恩給を受ける権利を失った場合において恩給を受けるべき順位者がないときは、恩給証書を占有する者は速に組合にこれを返還しなければならない。

2 前項の場合において亡失その他の事由により恩給証書を返還することができないときは、速にその旨を組合管理者に届け出なければならない。

第40条 恩給証書又は裁定通知書を亡失し又は毀損したときは、その事由を具し証拠書類を添えて組合管理者にその再交付を申請することができる。

第41条 恩給証書又は裁定通知書の再交付があったときは、従前の恩給証書はその効力を失う。

2 亡失を理由として恩給証書又は裁定通知書の再交付があった後、従前の恩給証書又は裁定通知書を発見したときは、速に組合にこれを返還しなければならない。

3 前項の規定は、前条の規定により恩給証書の再交付のあった場合につき、これを準用する。

第6章 雑則

第42条 条例第30条に規定する恩給納付金は、毎月給料受領の際これを納付しなければならない。

第43条 年金たる恩給を受ける者が、その本籍地を変更したときは、戸籍謄本を添えてその旨を組合管理者に届け出なければならない。

第44条 年金たる恩給を受ける者が、その氏名を変更したときは、恩給証書及び戸籍抄本を添えて、その旨を組合管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、組合は恩給証書に改氏名の事実を記載した上これを権利者に返付しなければならない。

第45条 年金たる恩給を受ける者改印をなしたるときは、印鑑証明書を添えてその旨を組合管理者に届け出なければならない。

第46条 恩給請求書その他の書類は、概ね別記様式に準じてこれを作成しなければならない。

第47条 この規則は、公布の日からこれを施行する。

第48条 条例付則第3項及び第4項の規定による恩給納付金は、第42条に規定する恩給納付金と同時に納付しなければならない。

2 前項の場合において、特別の事由により条例施行の日から2年以内に納付することができないときは、これが事由を記載した納付期間延長の願書を所属区長を経て組合管理者に提出しなければならない。

(昭和30年3月25日特別区人事事務組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和34年12月16日特別区人事事務組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月31日特別区人事事務組合規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区職員恩給給与規則第6条の2の規定は、特別区職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年3月特別区人事事務組合条例第1号)付則第6条の規定による申出について準用する。

(昭和42年4月1日特別区人事事務組合規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日特別区人事・厚生事務組合規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月28日特別区人事・厚生事務組合規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

特別区職員恩給給与規則

昭和29年4月1日 特別区人事事務組合規則第3号

(平成30年2月28日施行)

体系情報
第11類 一部事務組合、協議会、広域連合/第1章 人事及び厚生事務組合
沿革情報
昭和29年4月1日 特別区人事事務組合規則第3号
昭和30年3月25日 特別区人事事務組合規則第2号
昭和34年12月16日 特別区人事事務組合規則第3号
昭和37年3月31日 特別区人事事務組合規則第1号
昭和42年4月1日 特別区人事事務組合規則第11号
昭和57年10月1日 特別区人事・厚生事務組合規則第28号
平成30年2月28日 特別区人事・厚生事務組合規則第4号