○特別区職員恩給給与に関する経費の負担について

昭和二十九年三月三十一日

特別区人事事務組合議会議決

特別区職員恩給給与並びにこれが事務に要する経費として各特別区が特別区人事事務組合に拠出する分担割合は、次のとおりとする。

一 平年度分担金は、当分の間、年度開始前の一月一日現在における特別区職員恩給条例の適用をうける職員の給料を基礎として計算した給料年間総額に千分の百を乗じた額とする。

二 過去の分担金は、特別区職員恩給条例施行の日に在職する職員の同条例の適用により納付すべき過去の納付金総額に五を乗じた額(給料年間総額の千分の百相当額)とする。

なお、この分担金は、昭和二十九年以降二会計年度に分割して拠出する。

特別区職員恩給給与に関する経費の負担について

昭和29年3月31日 特別区人事事務組合議会議決

(昭和29年3月31日施行)

体系情報
第11類 一部事務組合、協議会、広域連合/第1章 人事及び厚生事務組合
沿革情報
昭和29年3月31日 特別区人事事務組合議会議決