○特別区職員恩給給与に関する事務取扱細則

昭和二十九年四月十日

特別区人事事務組合告示第十号

(主管責任者の職員原票の作成)

第一条 各特別区の給料又は諸給与金受領代理人を、主管する課長又はこれに準ずる者(以下「主管責任者」という。)は、その所属職員について職員原票(別紙第一号様式)を正副二通作成し、副本を保管し、正本を組合管理者に送付しなければならない。

2 主管責任者は、新たに職員となつた者があるときは、前項に準じてこれを作成しなければならない。

(職員原票記載事項変更の通知)

第二条 職員原票の記載事項に変更があつた場合においては、主管責任者はすみやかに組合管理者に通知しなければならない。(別紙第二号様式)

2 前項の記載事項については毎年一回以上正副原票の照合を行い記載事項の正確を保持しなければならない。

(恩給納付金の納付)

第三条 主管責任者は、条例第三十条に規定する恩給納付金を毎月給料支給の際控除し、月末までに恩給納付金納入通知書(別紙第三号様式)及び納付書(別紙第四号様式)により組合に納付しなければならない。

2 条例附則第四項に規定する過去の納付金については別に定める方法により前項に準じて納付しなければならない。

3 前二項の納付金について過誤納付がある場合においては、翌月分において調整しなければならない。

4 前条の記載事項の変更の通知の場合において、給料額の変更の場合に限り第一項の納入通知書によつてかえることができる。

(条例例外適用の職員)

第四条 条例附則第七項の規定による当該職員の申請(別紙第五号様式)は区を経由するものとし、主管責任者はこれに区の意見を附して組合管理者に送付するものとする。

2 第一条乃至第三条の規定は、前項の場合につき準用する。

3 条例附則第八項の規定による特別職の職員については別に定める。

この細則は、公布の日から施行し昭和二十九年四月一日から適用する。

特別区職員恩給給与に関する事務取扱細則

昭和29年4月10日 特別区人事事務組合告示第10号

(昭和29年4月10日施行)

体系情報
第11類 一部事務組合、協議会、広域連合/第1章 人事及び厚生事務組合
沿革情報
昭和29年4月10日 特別区人事事務組合告示第10号