○特別区雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例

昭和30年3月25日

特別区人事事務組合条例第4号

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、雇傭員が相当年限忠実に勤務して退職し、若しくは死亡した場合または公務にもとづく負傷若しくは疾病によって退職し、若しくは死亡した場合におけるその者及びその者の遺族に対する年金及び一時金の給付について規定することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 雇傭員 特別区から条例またはこれにもとづく規定により給料をうけている常勤の職員(都配属職員を除く。)であって、特別区職員恩給条例(昭和29年4月特別区人事事務組合条例第3号)の適用を受ける者及び臨時に使用される者以外のものをいう。

(2) 就職 雇傭員でない者が雇傭員となることをいう。

(3) 退職 雇傭員が死亡以外の理由によって雇傭員でなくなることをいう。ただし、雇傭員でなくなった日またはその翌日にふたたび雇傭員となったときは、退職しないものとみなす。

(給付の種類)

第3条 給付の種類は、次のとおりとする。

(1) 通算年金

(2) 通算退職年金

(3) 障害年金

(4) 遺族年金

(5) 退職一時金

(6) 返還一時金

(7) 遺族一時金

(8) 死亡一時金

(給付をうける権利)

第4条 雇傭員であった者及びその遺族は、この条例の定めるところに従って、給付をうける権利を有する。

2 給付をうける権利は、これを譲渡し、または担保に供することができない。

3 年金である給付をうける権利は、前項の規定にかかわらず株式会社日本政策金融公庫その他の法律で定められた金融機関に担保に供することができる。

4 第2項の規定に違反したときは、給付の支給を差し止めるものとする。

(平20条例17・一部改正)

(未払給付の支給)

第5条 給付を受ける権利のある者が死亡した場合において、その者に支払われるべき給付でまだ支払われていないものがあるときは、これをその給付に係る雇傭員であった者の遺族に支給する。

2 前項の遺族の範囲及び順位については、年金である給付については第20条及び第21条、一時金である給付については第28条の規定を準用する。

(給付を受ける権利の裁定及び給付の支給)

第6条 給付を受ける権利の裁定及び給付の支給は、給付を受けようとする者の請求によって特別区人事・厚生事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)が行う。年金である給付の額の改定についても同様とする。

(除斥期間)

第7条 給付を受ける権利は、その給付理由が発生した日から年金である給付については5年間、一時金である給付については、2年間行わないときは消滅する。

2 退職年金を受ける権利のある者が、退職後1年内にふたたび就職した場合における前項の期間は、再就職に係る雇傭員退職または死亡の日から進行する。

(在職期間の計算)

第8条 在職期間の計算は、就職した日の属する月から退職した日(在職中死亡した場合は、死亡した日とする。)の属する月までの期間の年月数による。

2 退職したる後再就職したときは、前後の在職期間は、これを合算する。ただし、前後の雇傭員であった期間を合算した期間が20年に達しないときは、通算退職年金、退職一時金または遺族一時金の基礎となるべき雇傭員の期間の計算については、この限りでない。

3 退職した日の属する月に再就職した場合における後の在職期間の計算については、第1項の規定にかかわらずその再就職した日の属する月は、その期間に算入しない。

4 雇傭員であった期間のうちに休職、停職またはこれらに相当する処分によって全く職務に従事しなかった月がある場合における在職期間の計算については、その月は半減する。ただし、条例で職務に専念する義務を免除された期間については、この限りでない。

(給付の額の計算の基礎となる給料額)

第9条 給付の額の計算の基礎となる給料額は、給料日額にあっては、退職した日(在職中死亡した場合には、死亡の日。以下本条において同じ。)における給料の月額の30分の1に、給料月額にあっては退職した日における給料の月額に、給料年額にあっては退職した日における給料の月額の12倍に、それぞれ相当する金額とする。

2 退職した日に職員の給与に関する条例(各特別区制定)またはこれにもとづく規定による通常の昇給があった場合は、その昇給の日の前日における給料の月額をもって前項の退職した日における給料の月額とみなす。

3 退職した日以前の雇傭員であった期間でその日まで引続いた期間中に、退職した日における給料の月額より多い額の給料の月額を受けた日があるときは、その日における給料の月額をもって第1項の退職した日における給料の月額とみなす。

(端数計算)

第10条 給付の額に拾円未満の端数を生じたときは、その端数金額は、拾円として計算し、給付の額の計算の基礎となる給料日額に円未満の端数を生じたときは切捨てる。

(年金である給付の支払方法)

第11条 年金である給付は、月割計算でこれを受ける権利が発生した日の属する月の翌月からその権利が消滅した日の属する月までの分を支払う。

2 年金である給付の支給を停止する理由が生じたときは、その理由が生じた日の属する月の翌月からその理由がやむ日の属する月までの分の支払を停止する。ただし、それらの日が同じ月に属するときは支払を停止しない。

3 年金である給付の額を改定する理由が生じたときは、その理由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支払う。

4 年金である給付は、毎年1月、4月、7月及び10月において、それぞれその前月までの分を支払う。ただし、その給付をうける権利が消滅したとき、またはその給付の支給を停止したときは、その支払期月にかかわらず、その際、その月までの分を支払う。

(通算退職年金)

第11条の2 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。

(年金過誤払の調整)

第11条の3 年金の支給を停止すべき期間の分として年金が支払われた場合は、その支払われた年金をその後に支払うべき年金の内払と、年金を減額して改定すべき事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合は、その減額すべき年金をその後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。

2 年金を受ける権利を有する者の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金があるときは、組合管理者が別に定めるところにより、当該年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(平20条例17・追加)

第2章 給付の種類及び金額

第1節 退職年金

(給付要件及び年額)

第12条 雇傭員が在職期間20年以上で退職したときは、その者の死亡に至るまでその者に退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の額は、給料月額の4月分に相当する金額とし、在職期間が20年をこえるときは、その金額に在職期間が20年をこえる1年を増すごとに、その1年について給料日額の4日分に相当する金額を加えた金額とする。

3 退職一時金(第38条に規定する退職給与金を含む。以下この項において同じ。)の支給を受けた者(第26条第1項ただし書第1号または第38条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。以下第26条の2第1項第26条の3第1項及び第28条の2第1項において同じ。)が再び雇傭員となりその者に退職年金を支給するときは、前項に規定する退職年金の額から、退職年金の額の基礎となるべき給料日額に、支給を受けた退職一時金の額の計算の基礎となった第26条第2項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。以下第14条の2第3項第26条第5項及び第26条の2第2項において同じ。)または第38条第2項第1号に掲げる金額をその計算の基礎となった給料日額で除して得た日数を乗じて得た額(以下この項において「控除額」という。)の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の額とする。

(再就職停止、若年停止)

第13条 退職年金を受ける権利のある者がふたたび就職したときまたは吏員若しくは吏員相当職員となったときは、その間、退職年金の支給を停止する。

2 退職年金を受ける権利のある者が、45才未満である間は、退職年金の100分の100に、45才以上50才未満である間は、退職年金の額のうちその額の100分の50に、50才以上55才未満である間は、退職年金の額のうちその額の100分の30に、それぞれ相当する金額の支給を停止する。

3 退職年金を受ける権利のある者が55才未満であっても、その者が負傷、疾病または障害のため労働能力がないときは、労働能力がない間は、前項の規定による停止は行わない。

(平20条例17・一部改正)

(退職年金の額の改定)

第14条 再就職によって退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、前後の在職期間を合算して退職年金の額を改定する。この場合においてその改定した退職年金の額が改定前の退職年金の額に、後の雇傭員であった期間1年につきふたたび雇傭員を退職した当時の給料日額の4日分に相当する額を加算した額より少いときは、その加算した額をもって改定した退職年金の額とする。

第2節 通算退職年金

(給付要件及び年額等)

第14条の2 雇傭員が在職期間1年以上20年未満で退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老令・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老令・退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合計額を240で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 24,000円

(2) 給料月額の1,000分の6に相当する額に240を乗じて得た額

3 前項の場合において、その者に係る第26条第2項第2号(同条第3項において準用する同号の規定を含む。以下第26条第5項第26条の3第1項及び第28条の2第2項において同じ。)または第38条第2項第2号に掲げる金額(以下この条において「控除額」という。)第26条第2項第1号または第38条第2項第1号に掲げる金額をこえるときは、通算退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、第26条第2項第1号または第38条第2項第1号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により計算した額に乗じて得た額とする。

4 前2項の場合において、第1項の規定に該当する退職が2回以上あるときは、通算退職年金の額は、これらの退職についてそれぞれ前2項の規定により計算した額の合計額とする。

5 通算退職年金は、これを受ける権利のある者が60才に達するまでは、その支給を停止する。

6 通算退職年金は、これを受ける者が再び就職したときは、その支給を停止する。

(平20条例17・一部改正)

第3節 障害年金

(給付要件及び年額)

第15条 雇傭員が公務にもとづく負傷若しくは疾病によって別表第1号表に掲げる程度の障害の状態となったため退職したときは、その者の死亡に至るまで、その者に障害年金を支給する。

2 障害年金の額は、別表第1号表に掲げる障害の程度が1級に該当する者については、給料月額の5月分に相当する金額とし、2級に該当するものについては、給料月額の4月分に相当する金額とする。

3 在職期間10年以上の者に支給する障害年金の額は、前項の金額に、その期間20年に至るまでは10年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の3日分を、20年以上について20年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の4日分を加算する。

4 雇傭員が重大な過失によって第1項の程度の障害の状態となったときは、同項の規定にかかわらず、その者には障害年金を支給しない。

(平20条例17・一部改正)

(障害の程度が変った場合の年金額の改定等)

第16条 障害年金を受ける権利を有する者の障害の程度が減退したとき、または退職のときから5年以内に増進した場合においてその期間内に請求があったときは、その減退しまたは増進した後において該当する別表第1号表に掲げる障害の程度に応じてその障害年金の額を改定する。

2 障害年金を受ける権利を有する者が障害年金の支給を受ける程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害年金を受ける権利は消滅する。

(平20条例17・一部改正)

(他の給付との調整)

第17条 障害年金を受ける権利と退職年金または退職一時金を受ける権利がともにある者には、障害年金を受ける権利がある間は、退職年金についてはその支給を停止し、退職一時金についてはこれを支給しない。

(再就職した場合の障害年金の停止等)

第17条の2 障害年金を受ける権利を有する者が再び雇傭員となったときは、雇傭員となった日の属する月から障害年金の支給を停止する。

2 前項の規定により障害年金の支給を停止された雇傭員が再び退職した場合において、その退職のときに別表第1号表に掲げる程度の障害の状態にあるときは、前後の雇傭員であった期間を合算し、その障害の程度に応じて障害年金の額を改定する。

3 前項の規定により障害年金の額を改定した場合において、その改定額が従前の障害年金の額(改定障害年金の基礎となる障害の程度が従前の障害年金の基礎となった障害の程度より低い場合にあっては、従前の障害年金の基礎となった障害の程度が改定障害年金の基礎となる障害の程度に相当する程度であったものとみなして算定した額)に、雇傭員であった期間10年をこえ20年にいたるまでは、その10年をこえる期間のうち後の雇傭員であった期間1年につき再び退職した当時の給料日額の3日分に相当する額を20年をこえる期間については、その期間のうち後の雇傭員であった期間1年につき当該給料日額の4日分に相当する額を加算した額より少いときは、その額をもって改定障害年金の額とする。

(平20条例17・一部改正)

(障害補償との調整)

第18条 障害年金を受ける権利のある者が職員の公務災害補償に関する条例(各特別区制定)の障害補償またはこれに相当する補償若しくは給与を支給された者であるときは、その補償または給与を支給する理由の生じた月の翌月から6年間、障害年金の支給を停止する。ただし、障害年金の額のうちその補償または給与の額の6分の1に相当する金額をこえる部分についてはこの限りでない。

第4節 遺族年金

(給付要件及び年額)

第19条 雇傭員または雇傭員であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に遺族年金を支給する。

(1) 退職年金を受ける権利のある者が死亡したとき。

(2) 在職期間20年以上の者が在職中死亡したとき。

(3) 障害年金を受ける権利のある者が死亡したとき。

(4) 公務にもとづく負傷または疾病によって在職中死亡したとき。

(5) 公務にもとづく事故によって在職中即時死亡したとき。

2 遺族年金の額は、前項第1号及び第3号の場合においては、その退職年金または障害年金の額の、第2号及び第4号の場合においては、その者が支給を受けるべきであった退職年金または障害年金の額の、第5号の場合においては、障害の程度が1級に該当するものとみなし第15条の規定を準用して算定された金額の、それぞれ10分の5に相当する金額とする。

(平20条例17・一部改正)

(遺族の範囲)

第20条 前条の遺族は、雇傭員または雇傭員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者。ただし、夫については障害のため労働能力のない者に限る。

(2) 未成年の子で婚姻していない者

(3) 雇傭員の死亡の当時より障害の状態にあるため労働力のない成年の子で婚姻していない者

(4) 父母及び祖父母

2 雇傭員または雇傭員であった者が死亡した後出生した子は、前項の規定の適用については、雇傭員または雇傭員であった者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者とみなす。

(平20条例17・一部改正)

(遺族の順位)

第21条 遺族年金を受けるべき遺族の順位は、前条第1項に掲げる順序による。ただし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先に父母の実父母を後にする。

2 前項の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によって等分して支給する。同順位のうちその権利を失った者があるときは、残りの同順位者の人数によって、その給付を等分して支給する。これらの場合においては、そのうちの1人を総代者と定めて遺族年金の請求をしなければならない。

(遺族補償との調整)

第22条 第19条第1項第4号及び第5号に掲げる場合に該当して遺族年金を受ける権利のある者が、職員の公務災害補償に関する条例の遺族補償又はこれに相当する補償若しくは給与を支給されたものであるときは、その補償または給与を支給する理由の生じた月の翌月から6年間遺族年金の支給を停止する。ただし、遺族年金の額のうちその補償または給与の額の6分の1に相当する金額をこえる部分については、この限りでない。

(所在不明による支給停止)

第23条 遺族年金を受ける権利のある遺族の所在が1年以上不明である場合においては、次順位者の申請により、その申請のあった月の翌月から所在不明である遺族の所在が明らかとなるまでその者の遺族年金の支給を停止する。

2 前項の規定によって遺族年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中その遺族年金は、これを当該次順位者に支給する。

(失権及び転給)

第24条 遺族年金を受ける権利のある遺族が次の各号のいずれかに掲げる場合に至ったときは、その者には、以後その遺族年金は支給しない。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻したとき。

(3) 養子縁組によって直系姻族以外の者の養子となったとき。

(4) 養子縁組によって子である場合に、その者が離縁したとき。

(5) 子が成年に達したとき。ただし、雇傭員の死亡の当時より障害の状態にあるため労働能力のない場合を除く。

(6) 雇傭員の死亡の当時より障害の状態にあるため労働能力のないことによって遺族年金を受ける権利のある者が、労働能力を有することとなったとき。

2 前項の場合において遺族年金を受けるべき次順位者があるときは、その者にこれを支給する。

(平20条例17・一部改正)

(年金者遺族一時金)

第25条 第19条第1項各号の規定に該当し遺族年金を受ける権利のある遺族がない場合においても、その雇傭員または雇傭員であった者に第28条に規定する遺族があるときは、同条の規定に従い、これに遺族年金の額の5年分に相当する金額の範囲内において一時に支給することができる。

第5節 退職一時金

(給付要件及び金額)

第26条 雇傭員が在職期間1年以上で退職した場合において退職年金または障害年金を受ける権利がないときは、その者に退職一時金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 次項の規定により計算した額がないとき。

(2) 雇傭員であった期間が10年以上20年未満の者が、退職の当日または翌日特別区職員恩給条例(昭和29年4月特別区人事事務組合条例第3号)第13条に規定する特別区の公務員(以下「吏員」という。)となったとき。

2 退職一時金の額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

(1) 給料日額に、雇傭員であった期間に応じ次の区分による日数を合算した日数を乗じて得た金額

 18日

 在職期間が1年をこえるときは、その1年をこえる6月を増すごとに、その6月について9日

 在職期間が2年をこえるときは、その2年をこえる6月を増すごとに、その6月について15日

(2) 第14条の2第2項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年令に応じ別表第2号表に定める率を乗じて得た金額

(平20条例17・一部改正)

第6節 返還一時金

(給付要件及び金額等)

第26条の2 退職一時金の支給を受けた者が、退職年金または障害年金を受ける権利を有するものとなったときは、返還一時金を支給する。

2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第2項第2号または第38条第2項第2号に掲げる金額(その額が、前条第2項第1号または第38条第2項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。以下次条第1項及び第28条の2第1項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に障害年金を受ける権利を有することとなった者については、そのなった日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5分5厘とする。

4 第14条の2第4項の規定は、退職一時金(第38条の退職給与金を含む。)の支給に係る退職が2回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 第26条第6項の規定は、第1項の返還一時金の支給を受けた者について準用する。

第26条の3 退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に60才に達した場合または60才に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金または障害年金を受ける権利を有する者となった場合を除く。)において、60才に達した日(60才に達した後に退職した者については、当該退職の日)から60日以内に、第26条第2項第2号または第38条第2項第2号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第2項中「後に退職した日(退職の後に障害年金を受ける権利を有することとなった者については、そのなった日)」とあるのは「60才に達した日または後に退職した日」と読み替えるものとする。

第7節 遺族一時金

(給付要件及び金額)

第27条 雇傭員が在職中死亡したときは、その者の遺族に遺族一時金を支給する。

2 前項の遺族一時金の額は、次の区分による。

(1) 在職期間が1年未満のとき又は遺族年金を受ける権利があるときは、給料日額の120日分に相当する金額

(2) 在職期間が1年以上で遺族年金を受ける権利がないときは、第26条第2項第1号の規定を準用して算出した金額に給料日額の120日分に相当する金額を加えた金額

3 前2項の規定にかかわらず、第26条第1項ただし書第2号の規定の適用を受ける者が在職中死亡したときは、その者の遺族に、当該死亡の日における給料日額を基礎とし、第26条第2項第1号の規定を準用して計算した金額を遺族一時金として支給する。

4 前項の遺族一時金の額の計算の基礎となる給料日額については、第9条の規定を準用する。

(遺族の範囲及び順位)

第28条 遺族一時金を受ける遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者

(2) 子、父母及び祖父母であって雇傭員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 子、父母及び祖父母で前号に該当しない者

(4) 兄弟姉妹

2 前項に掲げる者の遺族一時金を受ける順位は、同項各号の順序により、同項第2号または第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母及び祖父母の順序については、第21条第1項ただし書の規定を準用する。

3 前条の規定により、給料を受くべき遺族に同順位者が2人以上あるときの支給については、第21条第2項の規定を準用する。

第8節 死亡一時金

(給付要件及び金額等)

第28条の2 退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金または返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。

2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第26条第2項第2号または第38条第2項第2号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 第26条の2第3項及び第4項の規定は、死亡一時金の額について準用する。

4 前条の規定は、第1項の死亡一時金を支給する場合に準用する。

第3章 給付の制限

(懲戒または処刑退職の場合)

第29条 雇傭員が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するに至ったときは、その時まで引続いた雇傭員であった期間に係る給付は行わない。

(1) 懲戒の処分によって退職した場合

(2) 懲役または禁この刑に処せられて退職した場合

(平20条例17・一部改正)

(年金給付の失権事項)

第30条 雇傭員であった者が死刑または無期若しくは3年をこえる懲役若しくは禁この刑に処せられたときは、以後、年金である給付(通算退職年金を除く。以下この条および次条において同じ。)は行わない。

2 雇傭員であった者が在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)によって3年以下の懲役または禁この刑に処せられたときは、以後、その犯罪の時を含む引続いた年金である給付は行わない。

3 遺族年金を受ける権利のある者が第1項の刑に処せられたときは、以後、その者にはその遺族年金を支給しない。

(処刑による支給停止)

第31条 禁こ以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべき年金である給付は、その刑の執行を受ける間、これを停止する。

第4章 雑則

(納付金)

第32条 雇傭員は、毎月、その月における給料の月額の100分の2に相当する金額(第8条第2項の規定によって在職期間の計算において半減される月については、その金額の2分の1に相当する金額とする。)を負担するものとし、これを納付金として、特別区人事・厚生事務組合に納付しなければならない。

(年金受給者の報告等)

第33条 組合管理者は、年金である給付を受ける権利のある者について、定期にまたは随時に、身分関係の異動並びに負傷、疾病または障害の状態に関してその者に対して報告し、文書を提出し及び診断を受けることを要求することができる。

2 年金である給付を受ける権利のある者が再び就職し、死亡し、判決の言渡しを受け、身分関係または障害の状態に異動を生じ、その他この条例の規定によりその年金である給付を受けられなくなったとき、または支給を停止されるべきときは、本人またはその遺族は、その旨をすみやかに組合管理者に届け出なければならない。

3 第1項の規定による要求があった場合において、正当な理由がなくてその要求に応じない者に対しては、その者がその要求に応じるまでの間、年金である給付を差し止めることができる。

(平20条例17・一部改正)

(特別措置)

第34条 雇傭員が第29条の規定により、退職給付を受ける権利がないときは、その者に、給料年額の100分の2に相当する金額にその退職の時まで引続いた在職期間の年数(1年未満の端月数は切り捨てる。)を乗じて得た金額を支給することができる。

(施行手続等の委任)

第35条 この条例実施に関し、必要な事項は組合管理者が定める。

第5章 特例

(適用区分)

第36条 この条例施行の日(以下「施行日」という。)前から引続いて在職する雇傭員で、この条例施行の際雇傭員となるもの(以下「この条例施行の際在職する雇傭員」という。)が施行日以後退職または死亡した場合におけるその者の在職期間及び給付額の計算については、この特例の定めるところによる。

(在職期間計算の特例)

第37条 この条例施行の際在職する雇傭員の在職期間の計算については、その者は、施行日前の特別区職員恩給条例第4章第53条並びに同条例付則第2項及び第3項の規定による雇傭員であった期間、雇傭員であったものとみなす。

(退職給付額計算の特例)

第38条 この条例施行の際在職する雇傭員が在職1年以上で退職したときは、その者に退職給与金を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。

(1) 在職期間が2年以下の場合においては、1月につき給料日額の1.5日分の割合をもって算出した金額

(2) 在職期間が2年をこえる場合においては、前号の給与額に、その超過する月数1月につき給料日額の3日分の割合をもって加算した金額

2 退職給与金の額は、在職期間1年以上20年未満で退職したときは第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とし、在職期間20年以上で退職したときは第1号に掲げる金額とする。

(1) 給料日額に、雇傭員であった期間に応じ次の区分による日数を合算した日数を乗じて得た金額

 在職期間が2年に至るまでは、1月について1.5日

 在職期間が2年をこえるときは、その2年をこえる月数1月について3日

(2) 第14条の2第2項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第2号表に定める率を乗じて得た金額

3 第1項に規定する雇傭員が在職20年以上で退職したときまたは公務にもとづく負傷もしくは疾病によって別表第1号表に掲げる程度の障害の状態となったため退職したときは、その者の選択により、第12条の退職年金または第15条の障害年金を支給することができる。この場合においては、前2項に規定する退職給与金は支給しないものとする。

4 60才に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が、第14条の2第1項各号のいずれかに該当しない場合において、退職の日から60日以内に、退職給与金の額の計算上第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を申し出たときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第2項第1号に掲げる金額を退職給与金として支給する。

5 前項の規定による退職給与金の支給を受けた者の当該退職給与金の基礎となった在職期間は、第14条の2第2項に規定する在職期間に該当しないものとする。

(平20条例17・一部改正)

(遺族給付額計算の特例)

第39条 この条例施行の際在職する雇傭員が在職中死亡したときは、その者の遺族に次の区分により死亡給与金を支給する。

(1) 在職期間が1年未満の場合は、給料日額の120日分

(2) 在職期間が1年以上の場合は、第38条第2項第1号の規定を準用して算出した金額に、給料日額の120日分に相当する金額を加えた金額

2 前項に規定する雇傭員が在職20年以上で死亡したときまたは公務にもとづく負傷・疾病によって死亡したときは、その者の遺族の選択により第19条の遺族年金及び第27条第2項第1号の遺族一時金を支給することができる。この場合においては、前項に規定する死亡給与金は支給しないものとする。

(退職給与金及び死亡給与金の計算の基礎となる給料額の特例)

第40条 第38条第1項の規定による退職給与金ならびに前条第1項の規定による死亡給与金の計算の基礎となる給料額については、第9条第2項の規定は適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

2 この条例施行前に給与理由の生じた雇傭員の退職死亡給与金の計算及び支給方法については、なお、従前の例による。

〔次のよう〕略

(昭和32年2月18日特別区人事事務組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月17日特別区人事事務組合条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年3月1日から適用する。

(雇傭員の期間の計算方法に関する経過措置)

第2条 改正後の特別区雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第2項の規定は、この条例施行前に再び雇傭員となった者に係る給付でこの条例の施行後に給付理由が発生したものの基礎となるべき雇傭員である期間の計算についても適用する。

(障害年金受給者に関する経過措置)

第3条 新条例第16条第1項の規定は、この条例施行の際第15条の規定による障害年金を受ける権利を有する者についても適用する。

第4条 新条例第17条の2の規定は、第15条の規定による障害年金を受ける権利を有する者が、この条例の施行後再び雇傭員となった場合についても適用する。

(遺族年金の失権に関する経過措置)

第5条 新条例第24条第1項第3号の規定は、この条例施行の際、遺族年金を受ける権利を有する者についても適用する。

(年金給付の特例)

第6条 雇傭員であった期間が10年以上20年未満である者が退職の当日または翌日吏員となり、雇傭員であった期間と吏員であった期間とを合算すれば在職期間が20年以上となり、昭和33年3月1日以後吏員としての身分を喪失したとき(特別区職員恩給条例第24条に該当する場合を除く。)には、20年から雇傭員であった期間を控除した残りの年数に相当する吏員としての期間を雇傭員であった期間に合算してこの条例の定めるところにより年金である給付を支給する。ただし、この条例施行前に雇傭員を退職し引続き吏員となった者に本条を適用する場合は、既に受けた第38条第1項に規定する退職給与金の額に相当する特別区人事事務組合規則で定める金額を返還した場合に限る。

2 前項の規定は、特別区職員恩給条例(昭和29年4月1日特別区人事事務組合条例第3号)の規定による年金である恩給を受ける権利を取得した場合には適用しない。

第7条 前条の規定により年金である給付を支給する場合においては、同条の規定により雇傭員であった期間と吏員であった期間とを合算して20年となったときに退職があったものとみなし、特別区人事事務組合規則で定める給料額を基礎とし、第12条の規定を準用して得た仮定年金給付の額から前条の規定により雇傭員であった期間に合算された吏員としての期間(1年未満のは月数は切り捨てる。)について特別区職員恩給条例第38条の規定を準用して得た一時金に相当する特別区人事事務組合規則で定める額の15分の1に相当する額を控除した額をもって、その者の年金給付の額とする。ただし、年金である給付が遺族に給せられるものであるときは、その額の10分の5に相当する額をもって年金給付の額とする。

第8条 前条に規定する年金給付の額を計算する場合において、雇傭員の在職期間の計算については、第37条の規定を準用する。

(恩給条例の適用を受ける身分を取得した場合の特別措置)

第9条 付則第6条の規定は、同条の規定の適用を受けるべき者が引続き雇傭員となった場合には適用しない。

第10条 付則第6条の規定の適用を受ける者が引続くことなく雇傭員となった場合または特別区職員恩給条例の適用を受ける身分を取得した場合には、当該職員としての在職期間中はこの条例に規定する年金給付の支給は停止する。

2 前項に規定する者が、同項に規定する職員としての身分を喪失した場合において、新条例第8条並びに第15条及び第19条の規定により年金である給付をうける権利を取得したときまたは恩給条例による年金である恩給を受ける権利を取得したときは、付則第6条に規定する年金である給付を受ける権利は消滅する。

(従前の給付に関する経過措置)

第11条 この条例の施行前に給付事由が発生した給付については、この付則に特別の定めがあるものを除き、なお、従前の例による。

(昭和37年3月31日特別区人事事務組合条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(通算退職年金等の支給に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(以下「新条例」という。)第14条の2の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金または退職給与金の基礎となった在職期間に基づいては支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例第26条の規定による退職一時金または第38条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る新条例第26条第2項第2号(同条第3項において準用する同号の規定を含む。以下付則第5条において同じ。)または第38条第2項第2号に掲げる金額(その額が第26条第2項第1号(同条第3項において準用する同号の規定を含む。)または第38条第2項第1号に掲げる金額をこえるときは、第26条第2項第1号または第38条第2項第1号に掲げる金額に相当する金額(以下付則第6条第2項において「控除相当額」という。)を返還したものの当該退職一時金または退職給与金の基礎となった在職期間については、この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、新条例第14条の2の規定の適用については、新条例第14条の2第1項第1号に該当するものとする。

大正5年4月1日以前に生れた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生れた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生れた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生れた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生れた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生れた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生れた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生れた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生れた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生れた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生れた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生れた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生れた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生れた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生れた者

24年

2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 第1項の表(大正14年4月2日以後に生れた者に係る部分を除く。)の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の在職期間がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、新条例第14条の2の規定の適用については、新条例第14条の2第1項第1号に該当するものとみなす。

第4条 新条例第26条または第38条の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金または退職給与金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金または退職給与金については、なお従前の例による。

第5条 施行日前から引続き雇傭員であって次の各号の一に該当する者について新条例第26条第2項第2号または第38条第2項第2号の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から60日以内に、退職一時金または退職給与金の額の計算上第26条第2項第2号または第38条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を申し出たときは、第26条第1項及び第2項または第38条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金または退職給与金については、第26条第5項または第38条第4項の規定を準用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生れた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 新条例第26条の2、第26条の3または第28条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により新条例第26条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の退職一時金または第38条第2項の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 付則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金または退職給与金を新条例第26条第2項の退職一時金または第38条第2項の退職給与金とみなして、新条例第26条の2、第26条の3または第28条の2の規定を適用する。この場合において、新条例第26条の2第2項中「前に退職した日」とあり、または新条例第28条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を返還した日」とする。

(昭和37年11月16日特別区人事事務組合条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第38条第2項の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(特別区雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第2条 特別区雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年3月特別区人事事務組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年3月29日特別区人事事務組合条例第15号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日特別区人事事務組合条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

2 この条例による改正前の特別区雇傭員の退職年金及び一時金等に関する条例第20条第1項第3号並びに第24条第1項第5号及び第6号の規定は、この条例の施行の際、現に遺族年金を受ける権利又は資格を有する成年の子については、この条例による改正後の特別区雇傭員の退職年金及び一時金等に関する条例第20条第1項第3号並びに第24条第1項第5号及び第6号の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

別表第1号表

(平20条例17・一部改正)

障害年金を支給すべき程度の障害の状態

障害の程度

番号

障害の状態

1級

1

両眼の視力0.02以下に減じたものまたは1眼失明し他眼の視力0.06以下に減じたもの

2

そしゃくまたは言語の機能を廃したもの

3

両腕を腕関節以上にて失ったもの

4

両足を足関節以上にて失ったもの

5

両腕の用を全廃したもの

6

両足の用を全廃したもの

7

10指を失ったもの

8

前各号のほか負傷または疾病により障害となり高度の精神障害を残し勤労能力を喪失したもの

2級

1

両眼の視力0.1以下に減じたもの

2

こまくの大部分の欠損その他により両耳の聴力耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの

3

せき柱に著しい機能障害を残すもの

4

そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの

5

1手のおや指及びひとさし指をあわせて4指以上を失ったもの

6

10指の用を廃したもの

7

1腕の3大関節中2関節の用を廃したもの

8

1足の3大関節中2関節の用を廃したもの

9

1足の足関節以上で失ったもの

10

10のあしゆびを失ったもの

11

前各号のほか負傷または疾病により障害となり精神障害または身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの

備考

1 視力の測定は、万国式視試力標による屈折異状があるものについては矯正視力につき測定する。

2 指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の指は、第1指関節以上を失ったものをいう。

3 指の用を廃したものとは、指の末節の半以上を失い、または掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 あしゆびを失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

別表第2号表

退職の日における年令

18才未満

0.91

18才以上23才未満

1.13

23才以上28才未満

1.48

28才以上33才未満

1.94

33才以上38才未満

2.53

38才以上43才未満

3.31

43才以上48才未満

4.32

48才以上53才未満

5.65

53才以上58才未満

7.38

58才以上63才未満

8.92

63才以上68才未満

7.81

68才以上73才未満

6.44

73才以上

4.97

特別区雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例

昭和30年3月25日 特別区人事事務組合条例第4号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第11類 一部事務組合、協議会、広域連合/第1章 人事及び厚生事務組合
沿革情報
昭和30年3月25日 特別区人事事務組合条例第4号
昭和32年2月18日 特別区人事事務組合条例第8号
昭和34年12月17日 特別区人事事務組合条例第7号
昭和37年3月31日 特別区人事事務組合条例第2号
昭和37年11月16日 特別区人事事務組合条例第8号
昭和42年3月29日 特別区人事事務組合条例第15号
平成20年9月16日 特別区人事事務組合条例第17号