○安全で安心できる港区にする条例

平成十四年十二月十一日

条例第四十七号

(目的)

第一条 この条例は、港区にかかわるすべての人々が相互に協力して、生活安全意識の向上を図るとともに、生活の安全確保及び犯罪の防止に向けた自主的な取組を推進することにより、安全で安心できる港区を実現することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 区民等 区内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は区内を通過する者をいう。

 事業者 区内で事業活動を行うものをいう。

 土地建物管理者 区内に存する土地又は建物を所有し、管理し、又は使用しているものをいう。

(区の責務)

第三条 区は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

 生活安全意識の啓発に関すること。

 区民等、事業者、土地建物管理者等が、自主的に実施する生活の安全確保及び犯罪の防止に向けた活動(以下「生活安全活動」という。)の支援に関すること。

 防犯設備の設置の要請及び支援に関すること。

 安全かつ健全な生活環境を阻害するおそれのある行為を防止するための指導等に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施策

2 区は、前項の施策を実施するに当たっては、区の区域を管轄する警察署、消防署等の行政機関及び防犯関係団体等と連携を図るものとする。

(区民等の責務)

第四条 区民等は、その生活が安全に営まれる環境の確保に努めるものとする。

2 区民等は、生活安全活動の推進に努めるものとする。

3 区民等は、前条第一項に定める施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第五条 事業者は、事業活動に当たっては、その社会的責任を自覚し、区民等の生活が安全に営まれる環境の確保に努めるものとする。

2 事業者は、安全かつ健全な生活環境を阻害するおそれのある勧誘、宣伝活動等をしてはならない。

3 事業者は、第三条第一項に定める施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物管理者の責務)

第六条 土地建物管理者は、その土地又は建物に係る安全な環境の確保に努めるものとする。

2 土地建物管理者は、第三条第一項に定める施策に協力するよう努めるものとする。

(建築主の責務)

第七条 共同住宅及びホテル等不特定多数の人が利用する建築物を建築(大規模修繕を含む。)しようとする建築主は、建築の際、当該建築物に防犯設備を整備するよう努めるものとする。

2 建築主は、前項に規定する防犯設備を整備するに当たっては、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)に基づく確認申請前に、当該建築物の存する区域を管轄する警察署に協議するものとする。

(指導及び勧告)

第八条 区長は、第五条第二項の規定に違反した事業者に対し、必要な指導を行うことができる。

2 区長は、前項の指導を受けてこれに従わない事業者に対しては、改めて必要な改善を行うよう期間を定めて勧告することができる。

(公表)

第九条 区長は、前条第二項の規定に基づく勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(表彰)

第十条 区長は、安全で安心できるまちづくりの推進に貢献したものを表彰することができる。

(生活安全協議会等)

第十一条 生活安全に関する施策の実施に関し必要な事項を協議するため、港区生活安全協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 地域における生活安全活動を推進するため、協議会の下に、生活安全活動推進協議会を置くことができる。

(委任)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

安全で安心できる港区にする条例

平成14年12月11日 条例第47号

(平成14年12月11日施行)