○港区結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成十四年九月三十日

規則第六十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区国民健康保険条例(昭和三十四年港区条例第十八号。以下「条例」という。)第十二条の規定による結核・精神医療給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第二条 条例第十二条第三項の規定による申請は、結核医療給付金受給者証交付申請書(第一号様式)又は国保受給者証(精神通院)交付申請書(第一号様式の二)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、区長が認める場合は、この限りでない。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第二十条の三第三項の規定に基づき交付を受けた患者票(以下「患者票」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第三項の規定に基づき交付を受けた自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものに限る。以下「自立支援医療受給者証」という。)の写し

 結核医療給付金については、条例第十二条第一項に定める特別区民税が課されない者であることを証する書類

 その他区長が必要と認める書類

(対象者の認定)

第三条 区長は、前条第一項による申請があったときは、条例第十二条第一項又は第二項に定める要件に該当するか否かを確認し、給付を受けられる者と認めるときは、結核医療給付金受給者証(第二号様式)又は国保受給者証(精神通院)(第三号様式)(以下「受給者証」という。)を交付し、給付を受けられない者と認めるときは、結核医療給付金受給者証・国保受給者証(精神通院)不交付決定通知書(第四号様式)を交付するものとする。

(受給者証の有効期間)

第四条 受給者証の有効期間は、第二条第一項の申請書を受理した日から患者票又は自立支援医療受給者証の有効期限までとする。

(受給者証の提示)

第五条 第三条の規定により、給付を受けられる者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)が認定に係る疾病について、保険医療機関、保険薬局、訪問看護等(以下「保険医療機関等」という。)で、医療、投薬、訪問看護等(以下「医療等」という。)を受けようとするときは、受給者証を提示するものとする。ただし、東京都の区域外の保険医療機関等で、医療等を受けようとするときは、この限りでない。

(更新申請)

第六条 受給者は、第四条の有効期間の終了後も引き続き給付金を受けようとするときは、第二条の規定により申請しなければならない。

(受給者証の再交付)

第七条 受給者証を汚損又は紛失したときは、結核医療給付金受給者証・国保受給者証(精神通院)再交付申請書(第五号様式)を提出して、区長に再交付を申請することができる。

2 区長は、前項の申請があった場合には、申請内容等を審査し、適当と認めるときは、受給者証を再交付するものとする。

(受給者証の返還)

第八条 受給者は、区外への転出、死亡、疾病の治癒その他の事由により受給要件を満たさなくなったとき又は受給者証に記載されている有効期限を過ぎたときは、当該受給者証を遅滞なく区長に返還しなければならない。

(変更届)

第九条 受給者は、氏名、住所その他受給者証記載の内容に変更があったときは、結核医療給付金受給者証・国保受給者証(精神通院)記載事項変更届(第六号様式)により区長に届け出なければならない。

(支給申請)

第十条 条例第十二条第五項及び第六項に規定する方法により、給付金の支給を受ける場合を除き、同条第一項又は第二項の規定により給付金の支給を受けようとする受給者は、結核・精神医療給付金支給申請書(第七号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。ただし、区長が認める場合は、この限りでない。

3 区長は、第一項の申請書の提出があったときは、これを審査し、給付金の支給をすることが適当であると認めるときは、支給決定通知書(第八号様式)により、不適当であると認めるときは、結核・精神医療給付金不支給決定通知書(第九号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による申請書の受理及び第三条の規定による受給者証の交付は、施行日前においても行うことができる。

(平成一四年一〇月二三日規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第七一号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区結核・精神医療給付金の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年三月三一日規則第九七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日規則第三九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二九日規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区結核・精神医療給付金の支給に関する規則第二条の規定による申請書の受理及び第三条の規定による受給者証の交付は、この規則の施行日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区結核・精神医療給付金の支給に関する規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年三月三一日規則第五七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月二七日規則第六五号)

この規則は、平成二十四年一月四日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第四一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第一一六号)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区結核・精神医療給付金の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第一一八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第五三号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区結核・精神医療給付金の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年三月二六日規則第四四号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区結核・精神医療給付金の支給に関する規則第一号様式から第三号様式まで、第五号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年三月三一日規則第五〇号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区結核・精神医療給付金の支給に関する規則第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第2条関係)

 略

第1号様式の2(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

第7号様式(第10条関係)

 略

第8号様式(第10条関係)

 略

第9号様式(第10条関係)

 略

港区結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成14年9月30日 規則第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第7章 国民健康保険
沿革情報
平成14年9月30日 規則第66号
平成14年10月23日 規則第72号
平成16年3月31日 規則第71号
平成17年3月31日 規則第97号
平成18年3月30日 規則第39号
平成19年3月29日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第57号
平成23年12月27日 規則第65号
平成25年3月29日 規則第41号
平成27年12月28日 規則第116号
平成28年3月31日 規則第118号
平成31年3月29日 規則第42号
令和2年3月31日 規則第53号
令和3年3月26日 規則第44号
令和5年3月31日 規則第50号