○関係団体等との交流に伴う経費の支出基準
平成12年3月6日
11港政総第656号
(目的)
第1条 この基準は、区の事務事業と直接かつ密接な関係を有する各種団体等(以下「関係団体等」という。)との交流に要する経費(以下「交流経費」という。)の支出について必要な基準を定めることにより、区政の円滑な執行を図ることを目的とする。
(支出対象)
第2条 交流経費は、次の各号に掲げる者が関係団体等との飲食を伴う会合等(以下「会合等」という。)に出席する場合に支出することができる。
① 参事の職にある者
② 副参事の職にある者
③ 前2号に掲げる者のほか、総合支所長又は総務部長が特に必要があると認めるもの
2 交流経費の支出対象者は、1回の会合等への出席につき原則として1人とする。ただし、総合支所長又は総務部長が必要と判断した場合は、この限りではない。
(支出基準)
第3条 交流経費は、次に掲げる条件をすべて満たしている場合に支出することができる。
① 各課等で所管している事務事業と直接かつ密接な関係にある会合等に出席するとき。
② 前号の会合等に職務として出席することが必要であり、かつ、公費を支出することが妥当であると認められるとき。
③ 第1号の会合等の会費等が原則として明示されているとき。
2 関係団体等の代表者等に対する慶弔金については、支出の対象としない。
(支出金額)
第4条 交流経費の支出金額は、会費等の金額の5分の4相当額(100円未満の端数は切り捨てる。)とし、8,000円を限度とする。
(支出方法)
第5条 交流経費の支出を受けようとする者は、交流経費申請書(別紙様式)に関係団体等からの案内状その他これに類する書類の写しを添えて、総合支所長又は総務部長に申請しなければならない。
2 総合支所長又は総務部長は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは支出金額を決定する。
3 芝地区総合支所管理課長、麻布地区総合支所管理課長、赤坂地区総合支所管理課長、高輪地区総合支所管理課長、芝浦港南地区総合支所管理課長及び総務部総務課長は、港区会計事務規則(昭和39年港区規則第5号)第83条の規定に基づき、あらかじめ交流経費の資金前渡を受け、同規則第84条により管理しなければならない。
(庶務)
第6条 交流経費の庶務は、芝地区総合支所管理課長、麻布地区総合支所管理課長、赤坂地区総合支所管理課長、高輪地区総合支所管理課長、芝浦港南地区総合支所管理課長及び総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この基準に定めるもののほか、交流経費の支出について必要な事項は、総務部長が定める。
付則
この基準は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
様式(省略)