○港区公共施設等整備検討委員会設置要綱

平成10年1月23日

9港企企第255号

(設置)

第1条 港区における公共施設の適正な整備を図るため、港区公共施設等整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公共施設整備の総合的推進に関すること。

(2) 公共施設の機能・品質の確保及び工事費の縮減(VE(バリューエンジニアリング))に関すること。

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)並びに国・都有地及び独立行政法人都市再生機構からの払下げ等に基づく用地取得に関すること。

(4) 公共施設等の総合的管理に関する計画及びファシリティマネジメントの推進に関すること。

(5) その他委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、企画経営部を担任する副区長をもって充て、会務を統括する。

4 副委員長は、総務部を担任する副区長をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会は、必要と認めるときは、臨時に委員を置くことができる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、職員の中から委員長が指名する。

4 部会員は、職員の中から部会長が指名する。

5 部会長は、必要があると認めるときは、学識経験等を有する者の意見を聴くことができる。

6 部会の設置及び部会の運営に関する事項は、委員長が定める。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画経営部企画課が担当する。

2 部会の庶務は、部会ごとに委員長が指定する課が担当する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成10年1月23日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年12月11日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月15日から施行する。

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

この要綱は、平27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年9月4日から施行する。

この要綱は、平成27年12月14日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年8月23日から施行する。

この要綱は、令和3年10月16日から施行する。

別表(第3条関係)

副区長

副区長

芝地区総合支所長

麻布地区総合支所長

赤坂地区総合支所長

高輪地区総合支所長

芝浦港南地区総合支所長

街づくり支援部長

街づくり事業担当部長

企画経営部長

用地・施設活用担当部長

総務部長

(参考)

VEとは、専門家が計画・設計段階から施設の構造・施工方法等について比較検討し、計画・設計内容と同等以上の機能や品質を確保しつつ・工事費の縮減を可能にする改善提案のことをいう。

ファシリティマネジメントとは、企業や団体等が組織活動のために施設とその環境を総合的に企画、管理、活用する経営活動のことで、土地や建物、設備等を経営にとって最適な状態で保有、賃借、使用、運営、維持するための総合的な経営管理活動をいう。

港区公共施設等整備検討委員会設置要綱

平成10年1月23日 港企企第255号

(令和3年10月16日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成10年1月23日 港企企第255号
平成19年4月1日 種別なし
平成19年12月11日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成25年9月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年9月4日 種別なし
平成27年12月4日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年8月23日 種別なし
令和3年10月16日 種別なし