○港区職員自己啓発助成要綱
平成11年7月1日
11港政人第264号
(目的)
第1条 この要綱は、通信教育講座等を活用して自発的に学習し、職務に役立てようとする職員に対し、受講料の一部を助成することにより自己啓発の推進を図り、職員の資質・能力の向上に役立て、区民福祉の向上、区政の効率的な運営をめざす人材を育成することを目的とする。
(講座等の指定)
第2条 総務部長は、助成の対象となる講座等を、あらかじめ指定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、総務部長は、職員の資質、能力の向上が図られ、区政の推進、区民福祉の向上に役立つものと認めた場合は、講座を追加して指定することができる。
(助成の条件)
第3条 助成を受けることができる者は、港区に勤務する常勤職員で、前条で指定された講座等(以下「指定講座」という。)を所定の手続きにしたがって受講し、指定の期限までに修了したものとする。ただし、助成は、予算の枠内において、同一年度内に一人一講座を限度とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、指定講座の受講申込書等を添えて、自己啓発講座受講助成申請書を総務部長に提出しなければならない。
(助成の審査・決定)
第5条 総務部長は、助成の申請があったときは、別に定める港区職員自己啓発等助成審査会の審査を経て、助成の可否を決定し、その結果を自己啓発講座受講助成決定通知書により申請者及び申請者の所属長に通知するものとする。
(受講手続き等)
第6条 受講料等の支払い、その他受講に必要な手続きは助成希望者が自己の責任において行うものとする。ただし、指定講座(原則として、第2条第2項に規定するものを除く。)の受講申込みは、この限りでない。
(助成金の請求)
第7条 指定講座を修了した助成対象者は、修了後速やかに、当該教育機関の発行する修了証の写し、受講料の領収書その他必要な書類を添え、自己啓発講座受講助成金請求書を提出するものとする。
(助成金交付)
第8条 総務部長は、前条の請求があったときは、その内容を審査のうえ、助成金を交付するものとする。助成金の額は、予算の範囲内において、総務部長が定めるものとする。
2 前項に定める助成金の額は、50,000円を限度とする。
(繰上げ決定)
第9条 総務部長は、助成対象者が指定講座を指定期限までに修了しなかったときは、助成申請を提出している者で不承認とされたものを、繰り上げて助成対象とすることができる。
2 総務部長は、前項の規定により繰り上げて助成対象者を決定したときは、自己啓発講座受講助成追加決定通知書により当該助成対象者に通知するものとする。
(修了報告)
第10条 指定講座を修了した助成対象者は、修了後速やかに自己啓発講座受講報告書を作成し、上司に報告しなければならない。
2 上司は、前項の報告書に必要な所見を記載し、当該報告書を人事課長へ提出するものとする。
(修了記録)
第11条 助成対象者が前条の報告を完了したときは、当該指定講座の受講修了について履歴事項として記録する。
(助成対象者の責務)
第12条 助成対象者は、自己啓発講座受講により得た知識等について、積極的に職務に役立てるよう努めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は総務部長が定める。
付則
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。