○港区職員研修実施要綱

平成13年3月23日

12港政人第858号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条及び特別区職員研修規則(昭和50年特別区人事・厚生事務組合規則第15号)に定めるもののほか、区長が任命権者として行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目標)

第2条 研修は、職員に対し、区民全体の奉仕者にふさわしい人格と教養を培わせるとともに、政策形成能力をはじめとした職務遂行上必要な能力の開発、向上を図ることにより、将来を見通す先見性や創造力をそなえ、積極的な意欲を持って職務に取り組み、区民から信頼される職員を育成することを目標とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自己啓発

職員が自己の能力向上のため、個人又は集団で行う自主的な学習活動をいう。

(2) 職場研修

管理監督の立場にある者(以下「管理監督者」という。)又は指導を命じられた職員が、所属職員に対し、職務遂行に必要な知識、技能、能力、態度等について、意図的に行う指導、教育訓練及び職場における職員相互間の啓発等、個別又は集合形式により職場単位で行う研修をいう。

(3) 職場外研修(集合研修)

一定期間、職員を本来の仕事から離れさせ、研修所、研修室等で集団的に行う研修をいい、集合研修ともいう。

(研修の種類)

第4条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別区職員研修所研修

特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和26年8月10日東京都知事許可)第3条第1号ロに基づき行う共同研修

(2) 第一ブロック合同研修

千代田区、中央区、新宿区及び港区の4区が合同研修実施協定書(昭和45年4月1日締結)に基づき行う合同研修

(3) 区研修

区で行なう職層研修、実務研修、派遣研修、部門研修、各種講習会等の研修

(職員の責務)

第5条 職員は、区民サービスの一層の向上と効率的な区政を推進するため、区民全体の奉仕者として自らその人格及び資質の向上と職務遂行上必要な知識、技能等の習得に積極的に努めなければならない。

(管理監督者の責務)

第6条 管理監督者は、所属職員の指導育成を自己の職務と認識した上で、所属職員の自己啓発を積極的に奨励し、必要な助言及び指導を行うものとする。

2 管理監督者は、所属職員の職務遂行能力の向上を図るため、積極的に職場研修を実施しなければならない。

3 管理監督者は、第2条に規定する研修の目標を達成するため、研修に参加しやすい職場環境づくりに努めるとともに、職員に研修を受ける機会を積極的に与えなければならない。

(人材育成推進員の設置)

第6条の2 前条に規定する責務を円滑かつ効果的に実施するため、港区人材育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、各課の庶務を担当する係長をもって充てる。

(研修実施計画等)

第7条 人事課長は、職員が主体的に研修を受講できるよう、毎年度研修に関する実施計画を作成し、所属長を通じて職員に周知するものとする。

2 人事課長は、同一職層の職員に対し行う研修に、職員が計画的に参加できるよう、職層研修年間計画を受講対象者のいる所属長あて通知するものとする。

(研修生候補者の推薦)

第8条 所属長は、募集する集合研修ごとに、所属職員のうち必要な者を研修生候補者として推薦するものとする。

(研修生の決定及び研修命令)

第9条 区長は、第4条各号に規定する研修について、所属長から推薦された職員について、選考の上必要と認められる者を研修生として決定するとともに、研修を受けることを命じるものとする。

2 人事課長(課長以上の職員にあっては、総務部長)は、前項の命じた内容を所属長あて通知するものとする。

3 第1項の命令は、口頭により行うことができるものとし、この場合、区長に代わって所属長が行うことができるものとする。

(研修への参加取消し)

第10条 所属長は、研修生として通知された当該職員の研修への参加を取り消す場合には、研修取消通知書を人事課長(課長以上の職員にあっては、総務部長)あて提出するものとする。

(研修生の心得)

第11条 研修に参加するよう命令を受けた職員は、その研修の期間中、研修機関の長の定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

(研修の修了)

第12条 研修生は、その研修について、全課程の概ね3分の2以上受講したとき、当該研修を修了したものとする。

(研修の結果通知)

第13条 人事課長(課長以上の職員にあっては、総務部長)は、研修終了後、研修受講状況を研修生の所属長へ研修実施結果として通知する。

(研修記録)

第14条 研修を修了した者については、研修履歴に記録する。ただし、研修期間が3日未満の研修については、記録を省略することができる。

(研修報告)

第15条 研修を終了した職員は、速やかに研修報告書を作成し、所属長に報告しなければならない。ただし、講演会形式の研修にあっては、口頭により報告することができる。

2 前項の報告書により報告を受けた所属長は、職場上司所見を作成し、又は確認した後、人事課長あて提出するものとする。

3 研修生は研修で得たことを職務に活かすとともに、得た情報(知識)等を職場で報告し、資料を回覧するなど積極的に研修成果の共有化に努めなければならない。

(研修効果の測定)

第16条 区長は、研修の効果を測定するため、必要と認めるときは、試験を行うことができる。この場合において、レポートの提出その他の方法により試験に代えることができる。

(他の研修機関等との相互協力)

第17条 区長は、研修の効率及び効果を高めるために、他の研修機関等と共同して研修を実施し、又は研修の実施を他の研修機関等に依頼することができる。

2 区長は、他の任命権者からの依頼により当該任命権者の部局に属する職員の研修を行うことができる。

3 区長は、他の地方公共団体その他の団体等からの依頼に基づき、職員以外の者を研修に参加させることができる。

4 区長は、前項に定めるほか、他の団体と共同して研修を実施することができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区職員研修実施要綱

平成13年3月23日 港政人第858号

(令和3年4月1日施行)