○港区清掃事務所嘱託員被服措置要領

平成12年3月31日

11港政人第900号

(目的)

第1条 この要領は、港区再雇用非常勤職員設置要綱実施細目(昭和60年3月26日59港総職第1081号)第13条の規定に基づき、清掃事務所に勤務する嘱託員(以下「嘱託員」という。)に対する職務遂行上必要な被服の措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

所属長 港区会計事務規則(昭和39年港区規則第5号)第2条第4号に規定する課長のうち、清掃事務所の所長をいう。

(嘱託員被服の品名等)

第3条 嘱託員被服の品名、対象者、備え付ける数、供用期間等は港区被服貸与規程(昭和60年港区訓令甲第5号)第2条第2項に規定する別表のとおりとする。

(嘱託員被服措置の特例)

第4条 所属長は、嘱託員の職務遂行上被服使用の必要を認め、前条に定める別表に基づき退職前の貸与品の使用を認定したときは、退職前に旧所属において貸与した貸与品を港区清掃事務所被服貸与事務取扱要領(平成12年3月31日11港政人第900号)第12条第1項第2号の規定により、引き続き供用させるものとする。

(嘱託員被服の取り扱い)

第5条 嘱託員被服を使用する者は、当該被服をこの要領で定める目的以外に使用し、又は処分してはならない。

(調査)

第6条 総務部長は、嘱託員被服の使用状況及び必要性等を調査し、所要の措置を講ずるものとする。

1 この要領は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要領の施行日前に東京都清掃局嘱託員被服措置要領の規定に基づき返納を免除された貸与品は、この要領により措置したものとみなす。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

港区清掃事務所嘱託員被服措置要領

平成12年3月31日 港政人第900号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 港政人第900号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし