○港区役所本庁舎内リサイクル推進会議設置要領

平成7年12月1日

7港総総第651号

(設置)

第1条 港区役所本庁舎から排出されるごみのリサイクル及び減量化を推進し、地球環境の保護・ごみ処理問題の解決に寄与するため、港区役所本庁舎内リサイクル推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ごみのリサイクル・減量化推進の連絡調整に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(会議)

第3条 会議は、代表者、副代表者及びリサイクル推進担当者(以下「担当者」という。)をもって構成する。

2 代表者は、総務部契約管財課長をもって充てる。

3 副代表者は、総務部契約管財課庁舎管理担当係長をもって充てる。

4 担当者は、各課から1名ずつ選任することとし、各課庶務担当係長をもって充てる。

(代表者及び副代表者の職務)

第4条 代表者は、会議を代表し、会務を統括する。

2 副代表者は、代表者を補佐し、代表者に事故あるときは、その職務を代理する。

(担当者の職務)

第5条 担当者は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 各職場におけるごみ分別の指導に関すること。

(2) 会議への出席

(3) その他、必要な事項に関すること。

(招集)

第6条 会議は、代表者が必要に応じ、随時招集する。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総務部契約管財課庁舎管理担当において処理する。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、代表者が別に定める。

この要領は、平成7年12月12日から施行する。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

港区役所本庁舎内リサイクル推進会議設置要領

平成7年12月1日 港総総第651号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成7年12月1日 港総総第651号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし