○港区例規審査委員会設置要綱
昭和58年1月28日
57港総総第645号
(設置)
第1条 区の制定する重要な例規の制定改廃を審議し、もつて区政の適正な運営を図るため、港区例規審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、適正な例規案を作成するものとする。
(1) 区条例の制定に関すること(例規案の適正性について審議する余地のないものとして総務部長が特に認めるものを除く。)。
(2) 重要な区条例の改廃に関すること。
(3) 重要な区規則の制定及び改廃に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員及び臨時委員をもつて構成する。
2 委員長は、総務部長をもつて充てる。
3 副委員長は、総務部総務課長をもつて充てる。
4 委員は、総務部長が指名する者をもつて充てる。
5 委員会で審議する例規を所管する部長及び課長で、前3項に規定するもの以外の者は、臨時委員とする。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長にともに事故があるとき又は委員長及び副委員長がともに欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課文書係において処理する。
(委任)
第7条 本要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
1 この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。
2 港区令規審査委員会内規(昭和26年10月3日区長決定)は、廃止する。
付則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年7月16日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。