○港区職員資料室設置要綱

昭和62年3月31日

61港総総第850号

(設置)

第1条 職員の執務上参考となる資料を収集、保管し、その閲覧、貸出しその他の業務を行うことにより、資料の効果的な活用を図り、職務の効率的な執行に資するため、港区職員資料室(以下「職員資料室」という。)を設置する。

(資料の範囲)

第2条 この要綱において資料とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 区の事務事業の参考となる図書、雑誌及び新聞

(2) 区が発行する刊行物であって、総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)が職員資料室での収集等が必要と認めるもの

(3) 契約管財課以外の課が所有している資料であって、契約管財課長及び当該資料の所管課長が、職員資料室で閲覧に供することで効果的に活用することができ、かつ、職務の効率的な執行に資するために必要であると認めるもの

(4) 前号に掲げるもののほか、契約管財課長が必要と認めるもの

(業務)

第3条 職員資料室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保管並びに目録の作成

(2) 資料の閲覧及び貸出し

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約管財課長が必要と認めること。

(資料の収集)

第4条 契約管財課長は、積極的に資料の収集に努めるものとする。

(資料の整理及び保管)

第5条 契約管財課長は、資料を受け入れたときは、分類・整理し、保管するものとする。

(資料の保存及び廃棄)

第6条 資料の保存期間は、長期とする。

2 前項の規定にかかわらず、契約管財課長が資料としての価値を喪失したと認めるものは、廃棄することができる。ただし、第2条第2号及び第3号に該当する資料は、当該刊行物の主管課長と協議するものとする。

(資料の目録)

第7条 契約管財課長は、資料の利用の促進を図るため、定期に資料の目録を作成し、閲覧に供するものとする。

(利用時間)

第8条 職員資料室の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(閲覧及び貸出し)

第9条 資料は、職員資料室内で閲覧する。

2 契約管財課長は、不適当と認めるものを除き、資料の貸出しをすることができる。

(運営)

第10条 職員資料室の運営は、総務部契約管財課において行う。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、職員資料室の運営に関し必要な事項は、契約管財課長が定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、平成4年7月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区職員資料室設置要綱

昭和62年3月31日 港総総第850号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第2章
沿革情報
昭和62年3月31日 港総総第850号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし