○港区職員資料室設置要綱
昭和62年3月31日
61港総総第850号
(設置)
第1条 職員の執務上参考となる資料を収集、保管し、その閲覧、貸出しその他の業務を行うことにより、資料の効果的な活用を図り、職務の効率的な執行に資するため、港区職員資料室(以下「職員資料室」という。)を設置する。
(資料の範囲)
第2条 この要綱において資料とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 区の事務事業の参考となる図書、雑誌及び新聞
(2) 区が発行する刊行物であって、総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)が職員資料室での収集等が必要と認めるもの
(3) 契約管財課以外の課が所有している資料であって、契約管財課長及び当該資料の所管課長が、職員資料室で閲覧に供することで効果的に活用することができ、かつ、職務の効率的な執行に資するために必要であると認めるもの
(4) 前号に掲げるもののほか、契約管財課長が必要と認めるもの
(業務)
第3条 職員資料室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保管並びに目録の作成
(2) 資料の閲覧及び貸出し
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約管財課長が必要と認めること。
(資料の収集)
第4条 契約管財課長は、積極的に資料の収集に努めるものとする。
(資料の整理及び保管)
第5条 契約管財課長は、資料を受け入れたときは、分類・整理し、保管するものとする。
(資料の保存及び廃棄)
第6条 資料の保存期間は、長期とする。
(資料の目録)
第7条 契約管財課長は、資料の利用の促進を図るため、定期に資料の目録を作成し、閲覧に供するものとする。
(利用時間)
第8条 職員資料室の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(閲覧及び貸出し)
第9条 資料は、職員資料室内で閲覧する。
2 契約管財課長は、不適当と認めるものを除き、資料の貸出しをすることができる。
(運営)
第10条 職員資料室の運営は、総務部契約管財課において行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、職員資料室の運営に関し必要な事項は、契約管財課長が定める。
付則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。