○港区システムアセスメント実施要綱
平成8年6月14日
8港企情第70号
(目的)
第1条 この要綱は、港区の情報システムの評価に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 情報システムの評価制度の名称は、システムアセスメントとする。
(1) 主管課 情報システムを利用して事務処理を行い、又は行おうとする当該事務(変更を含む)を主管する課等をいう。
(2) 主管課長 前号に定める主管課の長をいう。
(3) 前各号に定めるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は「港区電子計算組織管理運営要綱」で使用する用語の例による。
(実施の対象範囲)
第4条 システムアセスメントは、全ての情報システムに対して実施する。
(実施主体)
第5条 システムアセスメントは、企画経営部情報政策課(以下「情報政策課」という。)及び主管課で行う。
2 情報政策課と主管課は、相互に緊密な連携を保ち、システムアセスメントが適正かつ円滑に行われるよう努めなければならない。
(情報政策課長の責務)
第6条 企画経営部情報政策課長(以下「情報政策課長」という。)は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) システムアセスメントに係る企画、調査、年間計画及び個別計画の立案並びに総合調整に関すること。
(2) システムアセスメントの実施に係る指導、相談及び援助に関すること。
(3) システムアセスメントの実施に関すること。
(4) システムアセスメントの結果に基づく改善の指導、相談及び援助に関すること。
(主管課長の責務)
第7条 主管課長は、次に掲げる事務を行う。
(1) システムアセスメントに係わる情報政策課との連絡調整及び課内の調整に関すること。
(2) システムアセスメントの実施(情報政策課が実施するものを除く。)に関すること。
(3) システムアセスメントの結果に基づく改善の実施に関すること。
(情報システムの利用または変更予定の報告)
第8条 主管課長は、情報システムを利用または変更しようとするときは、情報政策課長が指定する日までに、情報システムの利用または変更の予定について情報政策課長に報告しなければならない。
(実施時期)
第9条 システムアセスメントは、利用しようとする情報システムについて、企画、設計及び開発の各段階で、運用段階では情報政策課長が指定する時期に実施するものとする。
(1) 企画段階のシステムアセスメントの実施時期は、システム化の計画作成時に実施する。
(2) 設計段階のシステムアセスメントの実施時期は、設計作業開始の直後に実施する。
(3) 開発段階のシステムアセスメントの実施時期は、システムテスト開始の直前に実施する。
(4) 運用段階のシステムアセスメントの実施時期は、情報システムが稼動を開始した後、安定期を迎えた時期から実施する。
(実施計画の作成)
第10条 情報政策課長は、毎年度、システムアセスメントの実施に係る年間計画を作成しなければならない。
2 情報政策課長は、前項に定める年間計画に基づき、情報システムごとにシステムアセスメントの実施に係る個別計画を作成しなければならない。
2 システムアセスメントは、主管課で実施する(以下「自己評価」という)。自己評価の後、情報政策課で実施する。
3 主管課長は、前2項に定める自己評価を行ったときは、その結果を情報政策課長に報告しなければならない。
(評価の決定及び評価報告書の作成並びに通知)
第12条 情報政策課長は、前条に基づいて実施したシステムアセスメントの評価結果について決定し、総合評価報告書を作成しなければならない。
2 情報政策課長は、前項に定める総合評価報告書に基づき、評価結果を主管課長に通知しなければならない。
2 主管課長は、前項に定める改善が終了したときは情報政策課長に報告しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱の実施に関して必要な事項は、情報政策課長が別に定める。
付則
(施行期日)
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
(経過規定)
この要綱は、第4条の定めにかかわらず、当分の間、新たに利用又は、変更しようとする情報システムについて適用する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年8月27日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。