○港区情報公開・個人情報保護制度に係る審査会委員・審議会委員感謝状贈呈基準
平成10年7月29日
10港政情第108号
(目的)
第1条 この基準は、港区の情報公開・個人情報保護制度に協力し、特に功績顕著な者に対して、区長が感謝状を贈呈するために必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 感謝状贈呈の対象となる者は、次に掲げる職にあった者で、その職を退任した者とする。
(1) 港区情報公開・個人情報保護審査会委員
(2) 港区情報公開・個人情報保護運営審議会委員
(3) 削除
(贈呈基準)
第3条 感謝状贈呈の基準は、次のとおりとする。
(1) 第2条各号の委員として継続して3期6年以上その職にあった者
(2) 港区情報公開・個人情報保護審査会又は港区情報公開・個人情報保護運営審議会在任中の功績が特に顕著と区長が認める者
(欠格条項)
第4条 感謝状を受けるべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、感謝状の贈呈は行わない。
(1) この基準により、すでに感謝状の贈呈を受けた者
(2) 区長が解嘱する必要があると認め解嘱された者
(選考方法)
第5条 選考は、総務部長及び総務課長が行う。
(感謝状の贈呈)
第6条 感謝状は、退任した日以降に贈呈する。
(委任)
第7条 この基準に定めのない事項については、総務部長が決定する。
付則
この基準は、平成10年7月29日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付則
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この基準は、令和5年4月1日から施行する。