○港区区政資料室設置要綱

昭和57年7月1日

57港企広第75号の1

(設置)

第1条 区政に関する資料(以下「区政資料」という。)を総合的に収集保存し、区政資料の閲覧・貸出し・相談その他の業務を行うことによりその効果的な活用を図り、もつて区民への情報提供の推進及び職員の効率的な職務執行に資するため、港区役所内に港区区政資料室(以下「区政資料室」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において、区政資料とは、次に掲げるものをいう。

(1) 区が発行する刊行物。

(2) 国、東京都、他の特別区その他の公共団体及び公共的団体から送付された刊行物で、その内容が区政に関連のあるもの。

(3) 前各号に掲げるもののほか、区民への情報提供の推進及び職員の効率的な職務執行に資する資料で、総務部長が必要と認めるもの。

(業務)

第3条 区政資料室は、おおむね次に掲げる業務を行う。

(1) 区政資料の収集・整理及び保存。

(2) 区政資料の閲覧・貸出し及び相談。

(3) 区立図書館等への区政資料に関する情報提供。

(4) 区が発行している有償刊行物の販売。

(運営)

第4条 区政資料室は、区政資料の効率的な利用が図られるよう適正に運営しなければならない。

(利用時間)

第5条 区政資料室の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(区政資料の収集)

第6条 総務部長は、積極的に区政資料の収集に努めるものとする。

(閲覧)

第7条 区政資料は、利用者に自由に選択させ、所定の場所で閲覧させるものとする。

(貸出し)

第8条 総務部長は、区政資料の貸出しを不適当と認めるものを除き、希望者に貸し出すこととする。

(相談)

第9条 区政資料について相談を受けたときは、適切かつ迅速に対応しなければならない。

(区政資料の廃棄)

第10条 区政資料は、次の各号に掲げる基準により廃棄することができる。ただし、歴史的・統計的価値を有すると認められるものについてはこの限りでない。

(1) 発行から5年以上経過し、資料的価値が著しく低下したもの。

(2) 他の公共団体等の発行する広報紙等で、1年以上経過したもの。

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に資料的価値を喪失したと認められるもの。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が定める。

この要綱は、昭和57年7月1日から施行する。

この要綱は、平成4年7月3日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年3月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

港区区政資料室設置要綱

昭和57年7月1日 港企広第75号の1

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第4章 広報、広聴
沿革情報
昭和57年7月1日 港企広第75号の1
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし