○港区英字広報調査員設置要綱

昭和62年3月23日

61港企広第509号

(設置)

第1条 港区英字広報紙及び英字広報刊行物の発行に伴い、語学に堪能なものの参画を得、内容の充実を図るため、企画経営部区長室に英字広報調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(身分)

第2条 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(職務)

第3条 調査員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 英字広報紙及び英字広報刊行物の編集

(2) 外国人読者からの電話問い合わせ及び窓口対応

(3) その他区長室長の指示する事項

(任命)

第4条 調査員は区長室において適任者を選考のうえ、港区長が任命する。

(任期)

第5条 調査員の任期は1年とする。ただし、区長が必要と認めたときは、更新することができる。

(服務)

第6条 調査員は、職務の遂行に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) その職の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしてはならない。

(2) その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則に従い、かつ、区長室長の指揮命令に従い職務に専念しなければならない。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務態様)

第7条 調査員の勤務時間は1日7時間45分、1週間について29時間の範囲内で区長室長が定める。

2 休憩時間及び休息時間は、一般職の職員の例による。

(報酬及び費用弁償)

第8条 調査員に対する報酬及び費用弁償は、港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第20号)の定めるところによるものとする。

2 調査員が所定の勤務日に勤務しないときは、別に定めのある場合を除くほか一般職員の給与減額の例により報酬を減額する。

(有給休暇)

第9条 有給休暇は、港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年港区規則第51号)第13条の規定に定めるとおりとする。

(公務災害補償)

第10条 調査員の公務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償については、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の定めるところによる。

(解職)

第11条 調査員が、次に掲げる事由の一つに該当するときは、その職を解き、又は解くことができる。

(1) 雇用期間が満了したとき。

(2) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(3) 心身の故障等のため、職務の執行に支障があると認められるとき。

(4) 服務の遵守事項に違反したとき。

(5) その他、職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(補則)

第12条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区英字広報調査員設置要綱

昭和62年3月23日 港企広第509号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第4章 広報、広聴
沿革情報
昭和62年3月23日 港企広第509号
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし