○港区区民相談室設置要綱

昭和62年3月23日

61港企広第508号

(設置)

第1条 区民の日常生活のうえに起る種々の問題の相談に応じ、区民生活の安定と向上を図ることを目的に、港区役所内に港区区民相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(相談の種別)

第2条 相談室を利用できる相談の種別は、次のとおりとする。

(1) 区民相談

(2) 外国人相談

(3) 法律相談

(4) すまいの税務相談、すまいの不動産相談

(5) 行政相談

(6) 人権身の上相談

(7) 高齢者の仕事の相談

(8) 雇用・労災・年金等相談

(9) 更生保護青少年相談

(10) その他企画経営部長が必要と認める相談

(開設日)

第3条 相談室の開設日は、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)において定める区の休日を除いた日とする。

(開設時間)

第4条 相談室の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。

(管理)

第5条 相談室の管理は、企画経営部長が行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、相談室の管理に関し必要な事項は、企画経営部長が定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、平成4年7月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

港区区民相談室設置要綱

昭和62年3月23日 港企広第508号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第4章 広報、広聴
沿革情報
昭和62年3月23日 港企広第508号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし