○港区区民相談室設置要綱
昭和62年3月23日
61港企広第508号
(設置)
第1条 区民の日常生活のうえに起る種々の問題の相談に応じ、区民生活の安定と向上を図ることを目的に、港区役所内に港区区民相談室(以下「相談室」という。)を置く。
(相談の種別)
第2条 相談室を利用できる相談の種別は、次のとおりとする。
(1) 区民相談
(2) 外国人相談
(3) 法律相談
(4) すまいの税務相談、すまいの不動産相談
(5) 行政相談
(6) 人権身の上相談
(7) 高齢者の仕事の相談
(8) 雇用・労災・年金等相談
(9) 更生保護青少年相談
(10) その他企画経営部長が必要と認める相談
(開設日)
第3条 相談室の開設日は、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)において定める区の休日を除いた日とする。
(開設時間)
第4条 相談室の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。
(管理)
第5条 相談室の管理は、企画経営部長が行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、相談室の管理に関し必要な事項は、企画経営部長が定める。
付則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。