○港区法律相談実施要綱
昭和57年3月24日
56港企広第345号
(相談制度の目的)
第1条 区民が日常生活で直面する法律的諸問題の相談に専門的な立場から応じ、必要な指導助言を行い、もつて区民生活の安定に資することを目的とする。
(実施形態)
第2条 相談の実施形態は、次のとおりとする。
(1) 相談日時 毎週月・水・金曜日 午後1時から4時まで
(2) 実施場所 港区役所区民相談室
(3) 相談担当員は、弁護士とする。
(4) 休業日 相談該当日が、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)において定める区の休日にあたるとき並びに企画経営部長が必要と認める場合は、休業とする。
(相談内容)
第3条 相談内容は、民事、刑事等法律問題にかかることとする。
(相談費用)
第4条 相談費用は、無料とする。
(業務の委託)
第5条 相談業務は、委託により実施するものとする。
(相談担当員の責務)
第6条 相談担当員は、法律相談利用記録を作成し、区長に報告するものとする。
2 相談担当員又は相談担当員であつた者は、相談業務上知り得た秘密を厳守するものとする。
3 相談担当員は、相談業務に関して相談者から謝礼又は金品の供与などを受けないものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、法律相談の実施に関し必要な事項は、企画経営部長が定める。
付則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。