○港区外国人相談窓口設置要綱

平成元年3月27日

63港企広第489号

(目的)

第1条 区内に在住する外国人に対し、日常生活に関する相談に応じたり、情報提供、案内等を行い、外国人の福祉向上と国際理解の推進を図ることを目的とする。

(設置場所)

第2条 外国人相談窓口は、産業・地域振興支援部地域振興課に設置する。

(所掌事項)

第3条 外国人相談窓口の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 外国人の生活相談等に関すること。

(2) 外国人に必要生活情報及び資料の提供に関すること。

(3) 区政一般その他の相談に関すること。

(4) その他特に必要と認める事項に関すること。

(相談者の要件)

第4条 相談を受けることができる者は原則として港区の在住者とする。

(相談体制)

第5条 英語が堪能な相談員3名を外国人相談員(以下「相談員」という。)として配置する。

2 相談は相談員が、面接により行うものとする。

3 緊急な場合若しくは軽易な相談については、電話により行うことができるものとする。

(相談日時)

第6条 相談日及び時間は次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日から金曜日(区役所閉庁日を除く)

(2) 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)

(他機関への紹介)

第7条 相談員は必要に応じて相談者を関係部課へ案内し、又は専門機関に紹介することができる。

(補則)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は区長が別に定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

港区外国人相談窓口設置要綱

平成元年3月27日 港企広第489号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第4章 広報、広聴
沿革情報
平成元年3月27日 港企広第489号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし