○港区外国人相談窓口設置要綱
平成元年3月27日
63港企広第489号
(目的)
第1条 区内に在住する外国人に対し、日常生活に関する相談に応じたり、情報提供、案内等を行い、外国人の福祉向上と国際理解の推進を図ることを目的とする。
(設置場所)
第2条 外国人相談窓口は、産業・地域振興支援部地域振興課に設置する。
(所掌事項)
第3条 外国人相談窓口の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 外国人の生活相談等に関すること。
(2) 外国人に必要生活情報及び資料の提供に関すること。
(3) 区政一般その他の相談に関すること。
(4) その他特に必要と認める事項に関すること。
(相談者の要件)
第4条 相談を受けることができる者は原則として港区の在住者とする。
(相談体制)
第5条 英語が堪能な相談員3名を外国人相談員(以下「相談員」という。)として配置する。
2 相談は相談員が、面接により行うものとする。
3 緊急な場合若しくは軽易な相談については、電話により行うことができるものとする。
(相談日時)
第6条 相談日及び時間は次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日から金曜日(区役所閉庁日を除く)
(2) 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)
(他機関への紹介)
第7条 相談員は必要に応じて相談者を関係部課へ案内し、又は専門機関に紹介することができる。
(補則)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。