○港区集団広聴実施要綱
昭和59年5月22日
59港企広第71号
(集団広聴の目的)
第1条 区政に関する区民の需要を的確に把握するため、区民各層から意見・提案を聴取し、区政への反映を図り、もつて区民参加による区政運営の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 集団広聴とは、区が本要綱に基づいて設定した場で、直接区政に係わりのある人々から区政に関する意見を聴取する会合とする。
(区分)
第3条 集団広聴の区分は、次のとおりとする。
1 区長と区政を語る会
(1) 区の施策について緊急に世論を把握する必要性の高い重要な課題等について行うもの
(2) 各種団体等との意見交換を行うもの
(3) 区政全般について、区民の意見を聴取するために行うもの
2 施設広聴会 区立施設の運営等につき意見を聴取する必要がある場合に行うもの
(参加者の募集)
第4条 実施にあたっては、広報紙、ホームページ、ポスター等により参加者を募集する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企画経営部長が定める。
付則
この要綱は、昭和59年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。