○港区民世論調査実施要綱

昭和51年6月23日

51港企広第126号

(世論調査の目的)

第1条 区政に対する区民の意識などを広く調査してこれを把握し、民主的かつ合理的に区民の意識を行政に反映させ、もって区民参加による区政の運営に資することを目的とする。

(調査の設計)

第2条 調査の設計は、次のとおりとする。

(1) 調査地域 港区全域

(2) 調査対象 港区在住の満18歳以上の男女個人

(3) 母集団 住民基本台帳

(4) 標本数 2,000サンプル以上

(5) 抽出法 単純無作為抽出法及び層化2段無作為抽出法のいずれかとする

(6) 調査方法 個別面接聴取法、留置法及び郵送法のいずれかとする

(調査項目)

第3条 調査項目は、基本的調査項目、継続的調査項目、重点的調査項目の三項目とする。

2 基本的調査項目は、性別、年齢、職業、家族構成等、回答者の属性を調査するもの(フェイスシート)とし、継続的調査項目及び重点的調査項目の調査趣旨等を勘案して設計する。

3 継続的調査項目及び重点的調査項目は別に定めるものとする。

(調査の実施年度)

第4条 調査は、原則として隔年度実施するものとする。

(調査の委託)

第5条 区は、区の調査計画に従って事務を処理し、適切な分析を行いうる機関に、調査を委託するものとする。

2 委託は、調査、集計、分析から報告書の作成、印刷まで一括委託とする。

(区の責務)

第6条 区は、報告書を関係方面に配布するとともに、調査結果が区政に反映するよう努めなければならない。

(運営方法)

第7条 世論調査は、実施年度ごとに実施要領を定め運営するものとする。

この要綱は、昭和51年6月28日から施行する。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年6月1日から施行する。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

港区民世論調査実施要綱

昭和51年6月23日 港企広第126号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第4章 広報、広聴
沿革情報
昭和51年6月23日 港企広第126号
平成24年7月9日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし