○港区区政モニター設置要綱
昭和48年4月13日
48港総広第21号
(設置の目的)
第1条 区政に関する需要を的確に把握するため、区民の意見、提案を能動的、継続的に聴取し、区政への反映を図り、もつて区民参加による区政運営の推進に資することを目的とする。
(職務)
第2条 区政モニター(以下「モニター」という。)の職務は、次のとおりとする。
(1) 区が依頼するアンケート調査に回答すること。
(2) 連絡会等の会合に出席すること。
(3) 随時、区政全般についての意見、要望等を提出すること。
(定数)
第3条 モニターの定数は、おおむね30名以内とする。
(選任)
第4条 モニターは、一般公募により応募した者及び住民基本台帳から無作為に抽出した者の中から適当と認める者を選定し、区長が依頼する。
2 選定の基準は、別に定める要領による。
(資格要件)
第5条 モニターは、満18歳以上の区内在住者で、住民基本台帳法による記録がなされてから、引き続き3ケ月以上経過しているものとする。
2 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第2項に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者は、モニターに応募することはできない。
(任期)
第6条 モニターの任期は、1年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 欠員が生じた場合、補充により選任されたモニターの任期は、前任者の残任期間とする。
(依頼の取消し)
第7条 モニターが次の各号の一に該当するときは、区長はその依頼を取り消すものとする。
(1) 資格要件をみたさなくなつたとき。
(2) 辞任を申し出たとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条の規定に基づき、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(4) その他、区長が取り消す必要があると認めたとき。
(区の責務)
第8条 区は、報告書を関係方面に配布するとともに、調査結果等が区政に反映するよう努めなければならない。
(運営方法)
第9条 区政モニター事業は、毎年度実施要領を定め運営するものとする。
付則
この要綱は、昭和48年4月17日から施行する。
付則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成元年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。