○区政モニターの選定基準、身分等に関する要領

昭和58年5月19日

58港企広第48号

(目的)

第1条 この要領は、港区区政モニター設置要綱第4条の規定に基づき、区政モニター(以下「モニター」という。)の選定基準、身分等に係わる諸事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(選定基準)

第2条 モニターの選定基準を次のとおり定める。

(1) 各総合支所の行政サービス圏域に基づく人員をおおむね6名以内とする。

(2) 年齢層を、18~39歳、40~59歳、60歳以上に区切り、各年齢層の人員を各年1月1日現在の年齢別人口構成比に応じた人数とする。

(3) 男性、女性の人員を各年1月1日現在の性別人口構成比に応じた人数とする。

(4) 外国人のモニターについては、日本語で日常会話のできるものとする。

2 前項の各号について、区内の人口構成比との間に著しい格差を生じた場合は、必要な改定を行うこととする。

(身分等)

第3条 モニターの身分は、区政に関する民間協力者とする。

2 モニターと区との関係は、次のとおりとする。

(1) モニターが任意に行う協力を区が受ける関係とし、モニターに対して、区が何らかの義務を課するものではない。

(2) モニターは、常勤の職員、非常勤の職員等が区に対して行使し得る諸権利を有しない。

この要領は、昭和58年6月1日から施行する。

この要領は、昭和59年6月1日から施行する。

この要領は、平成元年6月1日から施行する。

この要領は、平成3年3月1日から施行する。

この要領は、平成11年3月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

区政モニターの選定基準、身分等に関する要領

昭和58年5月19日 港企広第48号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第4章 広報、広聴
沿革情報
昭和58年5月19日 港企広第48号
平成18年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし