○港区広聴はがき事業実施要領

昭和55年4月22日

55港企広第26号

(設置の目的)

第1条 集団広聴、調査広聴の機能を補い、より広くかつ個別的に区民の意見、要望等に対応することによつて、区民の意向に沿つた区政の運営に資することを目的とする。

(実施方法)

第2条 必要事項を印刷したはがきを利用者が多い施設の窓口に常時配置する。

(区の責務)

第3条 区は、提出された意見、要望等を誠実かつ迅速に処理しなければならない。

(運営方法)

第4条 広聴はがき事業は、毎年度実施計画を定め運営するものとする。

この要領は、昭和55年4月1日から施行する。

この要領は、昭和59年6月1日から施行する。

港区広聴はがき事業実施要領

昭和55年4月22日 港企広第26号

(昭和55年4月22日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第4章 広報、広聴
沿革情報
昭和55年4月22日 港企広第26号