○港区業者選定委員会要綱

昭和43年7月29日

43港総財第491号

(設置)

第1条 港区が発注する工事、製造その他(以下「工事等」という。)の請負、設計、測量、地質調査その他(以下「委託等」という。)の委託及び物品その他(以下「物品等」という。)の供給等に係る事務の適正な執行を確保し、厳正かつ公平に優良業者を選定するため、港区業者選定委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる各号について調査審議する。

(1) 業者選定の方針に関すること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第2号、第3号、第6号又は第7号の規定による随意契約に係る業者の選定に関すること。ただし、同項第1号に掲げるもの及び委員長が特に必要がないと認めるものは除く。

(3) 予定金額が1,000万円以上の委託等に係る指名業者の選定に関すること。

(4) 予定金額が1,000万円以上の物品等の供給等に係る指名業者の選定に関すること。

(5) 予定金額が3,000万円以上の工事等の請負に係る指名業者の選定に関すること。

(6) 港区競争入札参加有資格者指名停止に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充て、会務を統括する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 企画経営部長

(2) 用地・施設活用担当部長

(3) 総務部総務課長

(4) 総務部契約管財課長

5 委員長が特に必要があると認めたときは、臨時委員をおくことができる。

(招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(定足数)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(業者の選定)

第6条 委員会において、第2条第3号から第5号までに基づく業者を選定する場合は、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号)第34条に規定する指名競争入札参加資格を有する者の中から、選定するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部契約管財課契約係で処理する。

この要綱は、昭和43年7月29日から施行する。

この要綱は、昭和46年6月1日から施行する。

この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和54年10月1日から施行する。

この要綱は、昭和57年6月1日から施行する。

この要綱は、昭和58年12月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年8月31日から施行する。

この要綱は、平成16年12月1日から施行する。

この要綱は、平成18年2月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区業者選定委員会要綱

昭和43年7月29日 港総財第491号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 務/第1章
沿革情報
昭和43年7月29日 港総財第491号
平成16年8月31日 種別なし
平成16年12月1日 種別なし
平成18年2月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成22年3月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年8月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし