○港区業者選定委員会要綱
昭和43年7月29日
43港総財第491号
(設置)
第1条 港区が発注する工事、製造その他(以下「工事等」という。)の請負、設計、測量、地質調査その他(以下「委託等」という。)の委託及び物品その他(以下「物品等」という。)の供給等に係る事務の適正な執行を確保し、厳正かつ公平に優良業者を選定するため、港区業者選定委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる各号について調査審議する。
(1) 業者選定の方針に関すること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第2号、第3号、第6号又は第7号の規定による随意契約に係る業者の選定に関すること。ただし、同項第1号に掲げるもの及び委員長が特に必要がないと認めるものは除く。
(3) 予定金額が1,000万円以上の委託等に係る指名業者の選定に関すること。
(4) 予定金額が1,000万円以上の物品等の供給等に係る指名業者の選定に関すること。
(5) 予定金額が3,000万円以上の工事等の請負に係る指名業者の選定に関すること。
(6) 港区競争入札参加有資格者指名停止に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充て、会務を統括する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 企画経営部長
(2) 用地・施設活用担当部長
(3) 総務部総務課長
(4) 総務部契約管財課長
5 委員長が特に必要があると認めたときは、臨時委員をおくことができる。
(招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(定足数)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(業者の選定)
第6条 委員会において、第2条第3号から第5号までに基づく業者を選定する場合は、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号)第34条に規定する指名競争入札参加資格を有する者の中から、選定するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部契約管財課契約係で処理する。
付則
この要綱は、昭和43年7月29日から施行する。
付則
この要綱は、昭和46年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和54年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和57年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和58年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年8月31日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。