○承諾料の事務取扱要綱
昭和49年6月13日
49港総経第349号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区の所管する普通財産で建物所有を目的とする貸付地について、財産の効率的運用を図るために行う名義書換承諾料、使用目的変更承諾料及び建物の新増改築承諾料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務処理の原則)
第2条 名義書換承諾料等の徴収にあたつては、承諾料を徴収することによる社会的な影響に留意し、民間の慣行に先行することのないよう十分配慮のうえ、適正な事務処理を行うものとする。
(1) 名義書換承諾料 借地権者が賃借権の目的となつている土地の上に存する建物を第三者に譲渡しようとする場合又は第三者が賃借権の目的となつている土地の上に存する建物を、競売若しくは公売により取得した場合において、借地権者又は当該第三者から区に支払われる対価をいう。
(2) 使用目的変更承諾料 賃貸借契約に定める使用目的を「非堅固」な建物所有から「堅固」な建物所有に変更しようとする場合において、借地権者から区に支払われる対価をいう。
(3) 建物の新増改築承諾料 借地権者が建物を新築・増築又は改築しようとする場合において、借地権者から区に支払われる対価をいう。
(4) 堅固及び非堅固な建物の区別 貸付地管理の事務取扱要綱(昭和49年港総経第349号)第13条の別表1(使用目的の区分)に規定する区分による。
(5) 新築 従来の建物を取りこわし、規模、構造等において、従来の建物を著しく超える建物を建築することをいう。
(6) 増築 既存の建物について、その同一性を維持しつつ、建物の床面積を増大する建築をいう。
(7) 改築 従来の建物の全部又は一部(延面積の2分の1以上)を取りこわし、規模、構造等において、従来の建物と著しく異ならない建物を建築することをいう。ただし、従来の建物の一部を取りこわして、異なる構造の建物に造り替える場合は、増築として取扱うものとする。
(8) 借地権相当額 固定資産評価格に港区公有財産管理規則(昭和49年港区規則第34号)第48条第2項第2号の別表(借地権利金算定表)に定める価格に率を乗じて得た額とする。この場合の固定資産評価格とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に基づく近隣の固定資産評価格に準じて算出した貸付地の価格とし、借地権譲渡願等を受理した日に属する年度の価格とする。ただし、当該年度が基準年度にあつては、その年の6月まで前年度の評価格とする。
(承諾料の算定方式)
第4条 承諾料は、次の算式により求めるものとする。
(1) 名義書換承諾料 借地権相当額に100分の10を乗じて得た額
(2) 使用目的変更承諾料 借地権相当額に100分の12を乗じて得た額
(3) 新増改築承諾料
ア 新築承諾料
(ア) 堅固な建物 借地権相当額に100分の12を乗じて得た額
(イ) 非堅固な建物 借地権相当額に100分の6を乗じて得た額
イ 増改築承諾料 新築承諾料に既存建物の延面積分の増改築部分の延面積を乗じて得た額。ただし、新築承諾料の100パーセントをもつて上限とする。
(4) 承諾料のは数計算 前各号の定めにより、各承諾料を計算した場合において、1件の承諾料の額に千円未満のは数があるとき、又はその金額が千円未満であるときは、そのは数金額又はその全額を切り捨てる。
(承諾料算定の特例)
第5条 各承諾料の算定にあたり、総務部長が特に必要と認めた場合には、港区財産価格審議会の答申を受け、当該借地権価格を決定することができる。
(名義書換承諾料徴収の相手方)
第6条 名義書換承諾料徴収の相手方は、原則として借地権の譲渡人とする。ただし、借地権の無断譲渡事案について、当該譲渡人の居所不明の場合等、借地権の譲渡人を当該承諾料徴収の相手方とすることが実情に即さないと認められる場合には、借地権の譲受人を承諾料徴収の相手方とすることができる。
(適用時期)
第7条 この要綱は、昭和49年10月1日以降の借地権譲渡承認願又は使用目的変更願、新増改築承認願を受理したものについて適用する。ただし、区に無断で行つた借地権譲渡、使用目的変更、建物の新増改築は、次に定めるところによる。
(1) 無断譲渡…借地権譲渡の日が確認できる場合はその日、確認できない場合は建物の登記簿又は固定資産課税台帳により、当該貸付地の建物の所有権移転登記の日又は登録の日が、それぞれ昭和49年10月1日以降のものについて適用する。
(2) 無断使用目的変更…当該工事に着手した日が確認できる場合はその日、確認できない場合は建物の登記簿又は固定資産課税台帳により、当該目的変更にかかる建物の表示登記等の日又は登録の日が昭和49年10月1日以降のものについて適用する。
(3) 無断建物新増改築…当該工事に着手した日が確認できる場合はその日、確認できない場合は建物の登記簿又は固定資産課税台帳により、当該新増改築にかかる建物の表示登記等の日又は登録の日が昭和49年10月1日以降のものについて適用する。
(1) 貸付の相手方が、国又は地方公共団体その他公共団体
(2) 貸付の相手方が、区の指導監督を受け、区の事務事業を補佐し、又は代行する団体
(3) 都市計画事業その他の公共の利益となる事業の施行に伴う借地権の譲渡、建物の新増改築等を行う場合
(4) 地震、水災、火災等の災害により建物の一部又は全部が焼失又は滅失し、それを復旧するため建物の新増改築を行う場合
(5) 推定相続人への生前の贈与
(6) 増築による建物の現状変更が、風呂場、台所等軽易なもので、かつその面積が10平方メートル以下のもの。
(7) 改築の場合において、建物の主要部分でない間仕切、壁、間柱の取換え又は従来の日本間を洋間に模様替えする場合等
(8) その他の事情により、この要綱に定める各承諾料を徴しないことが真にやむを得ないものとして総務部長が認めたとき。
(非訟事件手続への移行)
第9条 賃借人が、この要綱により算定した承諾料の支払いに同意しない場合には、当該賃借人に対し借地法(大正10年法律第49号)第8条の2、第9条の2又は第9条の3による承諾に代わる許可の裁判を申し立てるものとする。
(その他)
第10条 承諾料の徴収を実施するにあたつては、別途総務部長決定のうえ実施細則を定めるものとする。
付則
この要綱は、昭和49年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年5月25日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。