○「特別区道」の認定、変更又は廃止に関する基準

昭和50年4月1日

50港建管発第23号

(総則)

第1条 道路法第8条及び第10条の規定による「特別区道」の認定・廃止又は変更に関しては、昭和49年6月1日の地方自治法の改正により、都知事への協議が削除されたが、特別区は都の中心街を構成する地域であり、都市における街区づくりと道路網については一体性と統一性が要求されるので、この基準を定める。

(路線の認定)

第2条 路線の認定については、次の各号に掲げる基準による。

(1) 路線が系統的で交通上重要であること。

(2) 起終点が認定道路に連絡していること。ただし、駅、空港、港湾等広域的交通拠点と連絡する路線については、起終点のいずれかが認定道路に連絡していること。

(3) 幅員は原則として4メートル以上であること。

(4) 道路の交会箇所には適当のすみ切りがあること。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。

(5) 側溝、街渠等排水設備があること。

(6) 道路の形状が良好であること。

(7) 道路の占用物件は、所定の道路占用物件配置標準に合致したものであること。ただし、特別の事由がある場合はこの限りではない。

(8) 敷地又は工作物は、原則として寄付させることとし、特に止むを得ない場合に限り無償供用とする。

(9) (1)から(8)の要件をみたすもののほか、「路線認定・区域決定及び供用開始等の取扱について」(昭和29年11月17日道発第416号道路局長通達)及び「都道府県の路線認定基準について」(平成6年6月30日道政発第33号)を準用する。

(路線の廃止又は変更)

第3条 路線が次の各号に掲げる一に該当する場合においては、これを廃止し又は変更することができる。

(1) 道路の新設又は改築によつて存置の必要がないと認めた場合

(2) 地域の開発事業等公益上特に廃止を必要とするもので、道路管理上支障がないと認めた場合

(3) 付近交通の実情、沿道土地の情勢の変化又はその他の事由により交通上支障がないと認めた場合

この基準は、昭和50年4月1日から施行する。

この基準は、昭和50年10月1日から施行する。

この基準は、昭和59年5月1日から施行する。

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

「特別区道」の認定、変更又は廃止に関する基準

昭和50年4月1日 港建管発第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
昭和50年4月1日 港建管発第23号
平成27年4月1日 種別なし