○港区防犯灯設置及び撤去の補助に関する要綱
昭和47年3月7日
46港建管発第22号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の私道に防犯灯を設置し、又は撤去する、町会又は自治会(以下「町会等」という。)に対し、補助金を交付することにより、防犯灯の整備を促進し、区民の生活環境を守ることを目的とする。
(1) 私道 道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路以外の道路で、常時一般交通の用に供せられているものをいう。
(2) 防犯灯 町会等が所有し、電気料金等を町会で支払い、かつ、終夜私道を照明する街灯をいう。
(3) 補助金 区が公益上必要があると認めた防犯灯を設置し、又は撤去する工事(以下「防犯灯工事」という。)について交付する給付金をいう。
(補助の対象)
第3条 区長は、防犯灯工事について、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、防犯灯に広告物(町会名等は除く。)が掲示又は記入されているものは対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別に定める工種別単価表の単価を上限として、工種別単価に工種数量を乗じて得た額と当該工事に要する実工事額のいずれか小さい額とする。
(補助の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする町会等(以下「申請者」という。)は、区長に防犯灯補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(承認事項の変更)
第7条 申請者は、交付決定後において申請内容を変更する場合には、防犯灯補助金交付変更申請書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
3 申請者は、交付決定後において事情により申請を取り下げる場合は、防犯灯補助金交付申請取下届(第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(着手及び完了の報告)
第8条 申請者は、防犯灯工事の着手をしたときは、速やかに関係資料を添付して防犯灯設置工事着手届(第7号様式)を区長に提出しなければならない。
2 申請者は、防犯灯工事が完了したときは、速やかに関係資料を添付して防犯灯工事完了届(第8号様式)を区長に提出しなければならない。
(工事完了の検査及び補助金の確定)
第9条 区長は、前条に定める完了の報告を受けたときは、区長が命ずる検査員に、その検査を行わせるものとする。
2 区長は、前項の規定により請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(申請者の義務)
第11条 申請者は、補助金の交付によつて設置された防犯灯について、適切な維持管理を行わなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還命令)
第13条 区長は前条の規定により、補助金の交付の決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(維持管理状況の報告)
第14条 区長は、必要があると認めるときは、区内の私道に防犯灯を設置した町会等に対し、防犯灯の維持管理の状況について報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、昭和47年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年10月21日から施行する。
様式(省略)